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年末調整 前職がネック!

年末調整についてお聞きします。 現在の会社が、今年の6月より勤務しているのですが、 年末調整にて、前職の源泉徴収の提出を求められています。が、 前職はちょっとモメてやめてしまったので、連絡を取りたくない状態です。 年末調整は絶対しないといけないものでしょうか? (しなければ法に触れるとか!?) また、 年末調整は自分でやります、ということは可能だと思うのですが、  企業が社員の年末調整をする義務(法律)などはあるのでしょうか?  もしくは年末調整自体しない事は法に触れるのでしょうか?

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noname#63725
noname#63725
回答No.4

2・3番です。 前会社から送られて来る源泉徴収票が遅くて現会社の提出期限に間に合わない状況にあった人もいます。 前会社には再三催促しているが間に合いそうにもないので、来年2月に確定申告をするので、現会社のみで年末調整をお願いしますと言う方法もあります。 (実際に身内にありました。一緒に税務署に行って確定申告をしました) 結構このような方は多いですよ。

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noname#63725
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回答No.3

2番です。 所得税法226条のことが書いてあるサイトです。 本人が交付の請求をしなくても事業主が自ら進んで交付することが義務づけられています。 質問者さんが請求などせず、退職したら1ヶ月以内に送られて来るのが前会社の守るべき正しい法律なんですがね。 6月に退職しているなら前会社は既に法律違反ですよ。 多分その会社の担当者も226条を知らないのですよ。 知らない担当者は多いです。

参考URL:
http://w-jimusho.com/shotokuzeihou.html
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noname#63725
noname#63725
回答No.2

源泉徴収票は、所得税法226条で企業が発行する義務があります。 発行しなければ所得税法違反です。 原則として、翌年の1月末まで(中途退職者については退職日以後1月以内)に発行して、交付しなければなりません。 中途退職者については退職日以後1月以内に発行する事になっています。 しかしきちんと退職した時に1ヶ月以内に発行してくれる会社の方が少ないかもしれません。 大きな会社できちんとしている会社は1ヶ月以内に発行してくれます。 また次に転職した会社では入社前に前職の源泉徴収票を提出させる企業もあります。 実際にも退職後1ヶ月以内発行してくれない会社もありましたので、総務担当が、ゴネテ発行してくれないので、所得税法226条の事を持ち出して即発行してもらった経験もあります。 (事務員さんだったので退職者に対する1ヶ月以内の法律を知らなかったのです) 従って前職の会社から来年の1月末にまでに送られて来ると思います。 質問者さんへのアドバイス 電話で前会社に申し出るのが、どうしても出来ないなら、内容証明郵便で●月●日までに自宅へ送ってもらうようにする方法もあります。 来年の1月末までではなく、今の会社の年末調整時期に間に合うように送付してもらった方が良いと思います。 そうで無いと、来年の確定申告をする事になります。 1月末に送られてきた場合は、2社からの源泉徴収票を持って税務署で確定申告をします。 これで正しい税金の金額が出ます。 現在の会社だけの源泉徴収票だけでは、正しい税金の金額がわかりません。 住民税にも関係してきます。 でも電話1本してお願いすれば済むと思いのですが・・・・。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040716mk11.htm
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回答No.1

会社で手続きの担当をしています。 1.「年末調整をしないと違法」ということはありません。 2.「就業中の会社以外からの収入がある」等の理由で年末調整をしない社員も居ます。 3.個人で年末調整は出来ません。   会社で給与所得に対してやるのが「年末調整」。   やらないなら「確定申告」が必要。 但し、「年末調整をしない」場合には ・会社に内緒で副業をしている ・会社入社時の説明と違って、前職を解雇されている 等、会社に疑われる可能性があります。 100%問題ないと説明できるなら、「自分でやります」と言えば良いことです。 「自分でやります」と言うと「なぜ」と必ず聞かれますので注意。 上手く言い逃れても後で調べられてクビになったり、各種査定で不利になる人は想像以上に多いので注意。 実際に泣いている人を沢山見ているので、この手の相談を見ると心配になります。

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