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競売中の、マンションの管理費は払わなければならないか?
友人から相談を受けています。 友人所有のマンションについて競売が行なわれており、まだ売却になっていないのですが、売却許可決定が確定するまでのマンションの管理費は払わなければならないのでしょうか? 滞納の管理費は、買受人に引き受けにはならないのでしょうか? 仮に、支払いを停止したとしたら、どうなりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
宅建主任者です。 マンションの管理費は、マンション所有者が支払うべきものですが、その競売について、管理費が滞納されていると、その分安く競売される可能性は残ります。
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- osamu_god
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回答No.3
宅建主任者です。 早速の補足ありがとうございました。 競売価格に反映しますから、払えないものは払わなくてもかまいません。払わないからといって、競売が成立しないこともありません。 競買人は、債権債務を引き継ぎます。
質問者
お礼
ありがとうございました。 問題が解決しました。友人も喜びます。感謝いたします。 ありがとうございました。
- harun1
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回答No.1
支払いを停止したとしたら 滞納の管理費は、買受人の負担です。
質問者
お礼
ありがとうございました。 買受人の負担になるのであれば、現在、管理費の支払が苦しくて厳しい状況なら、支払いを停止しても、買受前の管理費について後々請求を受けることはないのですね? 一点だけお教え願います。
補足
早速のご回答、ありがとうございました。回答を踏まえての質問ですが、 安く競売される分、#1さんがお書きのように、買受人が滞納管理費を負担するということになるという理解でよいのでしょうか? 債務者としては、払いきれないようなら、滞納しても、買受人が負担することになるので、無理に支払わなくてもよいのでしょうか?