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確定日付は必要ですか?

こんにちは、教えていただきたいのですが。 ある方にお金を貸しているのですが、未だに返済してもらっていません。 とりあえず、その方から時効の中断として「債務確認書」を貰いました。 この「債務確認書」には公証役場で打ってもらう「確定日付」が必要なのでしょうか? 知っている方がいたら教えてください。お願い致します。

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  • nss-world
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.4

貴方の場合は必要ありません。 債務確認書に確定日付を入れてもその証書を書いた日付が承認日になります。債権譲渡契約などの債権者(譲渡人)・債務者(借主)・譲受人(第三者)などの場合債務承認について対抗要件として必要になります。その日付が時効の起算日にはなりません。 一回でも受け取った場合はその翌日から10年(個人の場合)になります。 貴方の場合は、時効の中断ですから債務弁済か、金銭消費貸借の公正証書もしくは、裁判上の即決和解を進めます。 それ以上は、下記に相談してみてください http://www.joho-npo.org

その他の回答 (3)

  • metalman
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.3

時効中断のために作成する債務承認書については、一般的に、時効中断の日付けを保存するために、確定日付けをとることが多いです。 債務承認書を書いてもらっても、私文書だけでは、その日付けに作成されたのかどうか立証のしようがないからです。 債権管理の手段として、債務承認書には確定日付けを付けることをお勧めします。一般の私企業でもそのように扱われています。

  • rssqfw
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回答No.2

確定日付は不要だと思います(ただし、将来その日付をめぐって争いが起こることが想定される場合では検討の余地があると思いますが)。 この制度は多くの場合債権の譲渡(例えばCD(譲渡性預金)の取引)等のような第3者対抗要件が問題となるような事例で活用されています。 ちなみに、確定日付は必ず申請日当日の日付が付与されます。 すでに作成年月日を欠くような文書では混乱を避けるために少し特殊な扱いがなされているようです。また、その性質上未完成の文書(後日の補充を前提とした文書など)に確定日付の付与を受けることはできません。

回答No.1

書類がいつ作成されたかを示す日付は必ず必要です。書類は日付の新しいものが優先します。

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