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交通事故の示談交渉に関して、保険会社からの提示金額が妥当か否か?

<状況>交通事故に合いました。こちらの車が停止中に正面から突っ込まれて車両側面にあたり0:100です。車両の賠償は済みましたが、腰部のケガのため実質172日の通院(入院はなし)9ヶ月間にわたり通院しました。そして賠償の示談金が保険会社より提示されました。14等級の後遺症、別表はIIとのこと(治療費や欠勤損害、また交通費は実費で示されています)。 そこで教えていただきたいのですが、 (1)通院期間に関して:保険会社は9.4ヶ月と示していますが、通院期間計算式によれば20ヶ月になるのですが、どう考えれば良いですか?別表IIにも掲載されているのは15ヶ月までで20ヶ月というのはないですし・・・やはり9.4ヶ月ですか? (2)仮に9.4ヶ月として別表IIとは言ってますので、地裁基準傷害慰謝料表別表IIの照らし合わせると、109万円となってます。任意保険会社基準は40万となっており、保険会社からの提示金額は85万で、これをどう見ればよいですか?妥当ですか? (3)後遺症慰謝料75万となってますが、これは自賠責保険での算定金額であるのでないのかと思うのですが、もっと交渉する余地があるのではないかと思ってますがどうでしょうか? (4)パートの主婦で、かつ腰部に違和感が残っているものの、仕事を継続できない状態ではないので、後遺症害逸失利益は申請できないものでしょうか? 以上情報不足の部分もあるかとも思いますが、教えていただきたく思います。何せ、保険会社はより支払いを引くすするものだと思うこともありますし、妥当か否かの判断ができませんので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 79797979
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回答No.1

(1)通院費の傷害慰謝料は 4200円×通院実日数×2倍=自賠責の傷害慰謝料  日数は通院実日数の2倍と治療期間の日数をくらべて少ない日数 通院実日数は入院、通院、実ギブスが対象。鍼灸、マッサージ等への通院の場合は実日数のみで計算され2倍はされません。 (2)保険会社は絶対少なめにだしてきます。弁護士を通したらたいがいあがるらしいです。ただ、弁護士報酬を払わなければならないのでよっぽど提示額が少ないかぎり弁護士にゆっても結果的にあまりふえません。 (3)保険会社の担当の方に納得できないと説得するか弁護士に相談するのがいいとおもいます。 (4)パートでも主婦でも後遺症等級がおりたなら逸失利益はもらえるとおもいます。 弁護士会や役所に無料相談会があるとおもうのでそちらで一度相談したほうがいいとおもいます。

aska2258
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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