• ベストアンサー

夫婦での債務処理

夫の負債が700万円程あり、連帯保証人は妻の私です。とても支払える金額ではなく、破産・個人再生法などを視野にいれた債務処理を考えています。 私が連帯保証人になっているので、夫婦二人での債務処理になると思うのですが、どのような処理方法になるのでしょうか?どなたかわかる方、教えて下さい。

noname#3001
noname#3001

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • katan
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

自己破産手続、個人再生手続ともに保証人へは影響を及ぼしません。 つまり、ご主人だけが手続を行っても、保証人であるmorimori10さんには債務の全額を返済する義務が残るのです。 よって、保証人であるmorimori10さんに返済能力が無いのであれば、お二人が同時に自己破産等の手続を行わなければ解決にはならないと考えられます。 ただし、債務整理の方法は自己破産、民事再生だけではありません。 代表的なものだけでも、上記以外に特定調停、任意整理などがあります。 どれを選択するべきかの判断は一般の方には難しいですから、maisonfloraさんの回答にもあるように、一刻も早く専門家に相談するのが良いでしょう。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

いずれの方法を選択しても、保証人とともにお二人で行なう必要がありますが、ご主人の仕事や資産内容などにより、処理方法も違ってきます。 消費者センターや弁護士会の法理相談を利用された方がよろしいでしょう。 弁護士会の場合、最初は30分5000円の法律相談がよろしいかと思います。 申込先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
回答No.1

弁護士会で相談してください。 素人では判断できません。

関連するQ&A

  • 連帯保証人が債務整理した場合

    債務に関することについて質問させていただきます。 債務整理について記載されたサイトなどで調べたところ、主債務者が自己破産や個人再生をした場合、主債務者の負債は免責や減額になるが、連帯保証人には全額返済する責任が残るというのはわかりました。 しかし、私が知りたいのは逆のケースになります。 主債務者Aさんの連帯保証人となったBさんが自己破産や個人再生をした場合、債務はどうなるのでしょうか。 Bさんの連帯保証人としての負債が免責や減額となり、Aさんには全額返済の責任が残ることになるのでしょうか。 どなたかお分かりになりましたら、ご回答をお願い致します。

  • 個人再生について

    夫婦で消費者金融での借入が膨らんだ為,私は個人再生,妻は破産をすることを検討しています。 私は住宅ローンを支払っているのですが,住宅ローンの債権者3社のうち1社は妻が連帯債務者,1社は妻が連帯保証人となっています。 妻が破産しても,私は住宅ローンを支払っていくタイプの個人再生をすることができるのでしょうか。 やはり連帯債務者,連帯保証人が破産をしてしまうと無理なのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 債務者死亡後の手続きについて

    債務者(夫)が病気で死亡し、連帯債務者(妻)が住宅ローンを支払えなくなった場合の手続きは、自己破産しか手段はないでしょうか? また生命保険には入ることが出来ず、連帯保証人もいません。 家の名義は債務者(夫)ですが、連帯債務者(妻)へ名義変更する必要はあるのでしょうか? 長くなってしまいましたが、 お分かりの方、宜しくお願いします。

  • 個人版民事再生法適用時の連帯保証人の支払い義務は?

    主債務者が民事再生法の適用を受け,その手続きに入った時,この債務に連帯保証人 がいて、連帯保証人は民事再生の申立をしていない時、債権者は当然にこの連帯保証人に請求できると解釈してよろしいんでしょうか?もしそうであるならば主債務者からは再生法による返済を受け,また一方では連帯保証人からの返済も受けられるのでしょうか?それとも主債務者が再生法で決定された弁済金額が連帯保証人にも及びその範囲内でしか弁済を受けられないのでしょうか? 破産の場合は主債務者が破産、免責になっても連帯保証人に対して請求が出来るのですが、民事再生法の場合はどうなのでしょう?

  • 妻、自己破産する前に、夫婦間の売買契約

    妻は、代表取締役として会社を経営しています。 私は、全く別の企業で働いており、妻の会社とは無縁です。 妻の会社経営が厳しく、倒産する危険があります。 法人への銀行融資に関し、妻個人が連帯保証人となっています。 会社が倒産し、債務不履行となった場合、連帯保証人(妻個人)へ債務が、のしかかった場合、個人でも債務履行ができない為、妻自身も自己破産をせざる得ません。 現在の住まい(一軒家)は、私と妻の共有財産であり(比率は約50/50)、妻が自己破産となった場合、妻の持ち分はどぅなってしまうのでしょうか?(競売にかけられ、私が購入するとなるのでしょうか?) 又、自己破産する前に、夫婦間売買契約をし、私の家持ち分を100にすれば解決できるでしょうか? 夫婦間の売買金額は、どのように設定すれば良いでしょうか?(買い手、売り手が双方合意すれば、金額設定は自由ですか?) 家は、手放したくありません。 良い方法あれば教えて下さい。 ※会社融資に関しての家への抵当権はありません。

  • 連帯債務から抜けられる

    夫婦がそれぞれ2分の一の持ち分の家のローンを連帯債務で、銀行から借りています。離婚に当たって、妻に夫の二分の一の持ち分を名義変更し、夫は連帯債務から抜けることが出来ますか。妻の年収は700万円、夫は1200万円です。どなたか、お知恵を貸してください。

  • 住宅ローン 連帯債務

    夫婦共有名義の物件の住宅ローンの借り換えを考えています。 現在は、住宅金融公庫・年金住宅融資で、妻が連帯債務者となっており、住宅ローン減税も夫婦2人で受けています。 銀行のHPを見ていてると、三井住友銀行は、「親子・ご夫婦の連帯債務型借入もご利用いただけます。」と明記してあるのですが、ほとんどの銀行のHPには明記されていません。 明記されていないということは、連帯債務で借入ができないということでしょうか? 連帯保証人では住宅ローン減税が受けられないことは知っていますし、共有の物件を、夫または妻1人で借入すると贈与とかの問題もありそうなので、『連帯債務』ができる銀行がいいと思っています。 三井住友銀行の他に夫婦で連帯債務型借入ができる金融機関を教えて頂きたいと思います。 ちなみに、UFJ銀行についてはどうなっているでしょうか? よろしくお願いします。

  • 同一債務の相続について

    知人が自己破産をし、免責され2年がたちました。破産のとき知人の父が知人の債務の連帯保証人でしたが、病気のため何も支払わずにいましたが、先ごろ亡くなりました。 そこで質問ですが、父親の連帯保証債務はその息子(自己破産者)に相続されますか。 自己破産した債務と全く同一なのですが。 宜しくお願いいたします。

  • 離婚する妻の債務を免除出来る方法は有りませんか?

    知人より相談を受けたのですが私の知識では解決の方法が 解りませんので、こちらで相談させて頂きます。 質問内容は、 離婚する奥さんの負債を免除出来る方法が無いかです。 状況は以下の通りです。 1.知人夫婦が離婚することになりました。 2.その夫婦には負債(ローン)付きの持ち家があります。 3.持ち家(土地含む)の名義は夫1人の名義です。 4.負債(ローン)の名義は夫ですが、連帯債務に妻がなっています。 5.持ち家及び土地の価値は負債残高の約半分程度です。  (土地及び家の実売買価格が1000万円で負債残高が2000万円程度) 6.夫は失業していて収入は殆ど有りません。 7.現在ローン返済及び生活費は妻のパート代及び今までの  僅かな蓄えでまかなっています。 8.妻は離婚後家を出る予定です。 以上のような状況です。 通常考えれば、妻が離婚して家を出ても夫がローンを払えず、 連帯債務の妻に返済義務が生じると思います。 そのような状況では妻も返済不可能になってしまいますので 出来れば家の権利と共に債務も放棄する方法は無いのでしょうか? 良い方法があればお教え頂けるよう御願い致します。

  • 債務整理の件で

    連帯保証人や失業の生活苦から銀行、消費者金融、流通系カード会社の借金があります。返済ができず、裁判所から書類が来て呼び出され、相手の会社に返済方法の見直しをしてもらい返済を頑張ってみようと思いますが、結果、社数と金額が多くて収入の範囲内で返済ができない場合、弁護士に相談して、任意整理、個人再生、破産などの債務整理をすることは可能ですか? 1回裁判所で返済計画を見直してもらうと、任意整理、個人再生、破産などの債務整理をすることは不可能になりますか?