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陳述催告の申立てで第三債務者を書く時に

court143の回答

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回答No.4

No.2で回答した者です。 債務名義上の住所と現在の住所が違う場合、最新の住民票を提出しないといけないと書きましたが、 正確には「債務名義上の住所と現在の住所とのつながりが分かる住民票」ですので、この場で訂正させていただきます。 さて、なぜ現在の住所が必要なのかと言うと、債権執行の第1の管轄は債務者の普通裁判籍すなわち債務者の現在の住居所で判断するからです。 もし、債権者が、債務者の管轄がないことを黙って債務名義上の住所を管轄する裁判所で債権差押命令の申し立てをし、裁判所が命令を出した後、住所が違う(命令が出る前に変わっていた)ことが裁判所に分かった場合、 管轄が違うということで一度出た命令の効力がなくなるということはありませんが、 債務者の住所が明らかに違うということで裁判所は更正決定をしないといけなくなります。

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