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民事執行法135条での陳述書記載の本人の特定方法について?

差押時陳述書を回答に当たり、同姓同名の人物があり生年月日が不明の場合の当事者の特定について実務上教えてください。

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  • tk-kubota
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回答No.1

民事執行法135条では、売却時の秩序維持の準用規定の条文なので、お問い合わせの条文は、同法147条の第三債務者の陳述のことと思います。 それならば、人違いの心配はないと思います。 もともと、債権者で、その第三債務者を指定していますので。 万一、間違っていたなら、その第三債務者で異議の申立して下さい。 債権者側ならば、住所と氏名だけ指定すればそれでいいです。

sunafukinn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。勘違いが解けて勉強になりました。

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