- ベストアンサー
公法と私法
noname#120967の回答
- ベストアンサー
私人間の関係を規制するのが私法、公と公の関係や公と私の関係を規制するのが公法っす。 憲法と各種の行政法規は公法っす。民法や商法は私法っす。 公法の定義にもよるっすが、民事訴訟法とか刑事訴訟法なんかも公法に入れる場合もあるっすね。www
関連するQ&A
- 社会法が公法と私法の混合領域といわれるのはなぜか?
たとえば社会法である労働法は労働者と使用者、すなわち私人同士の関係を規律しているから民法などと同じように私法であると私は思うのですが、なぜ公法と私法の混合領域といわれるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(学問・教育)
- 私法の基本法は民法といわれますが、どうしてでしょうか?
私法の基本法は民法といわれますが、どうしてでしょうか? 私法の基本法は民法といわれますが、どうしてでしょうか? 一般法、特別法のいう観点から、 公法、私法という観点から教えてください。 例などあるとわかりやすいです。 お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 自由主義社会が私法をより重視する意味
どなたか詳しい方お願いします☆ 公法と私法が各々適用される領域の違いから、自由主義社会が私法をより重視することの意味を教えてください。 例を挙げて説明していただけると嬉しいです☆
- 締切済み
- その他(法律)
- NHK受信契約と公法上の義務・私法上の義務
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/52764044.html NHKは、自分たちは視聴者に対し、放送法上の「良質な番組を提供する」という私法上の義務は負っていない、負っているのは公法上の義務だ、と主張しているようですね。 とすれば、同じ放送法の「受信契約そ結ぶ義務」も、私法上のものではなく公法上のものであって、民事裁判でNHKが強制できるものではないのではないでしょうか(結論部については、前回質問時から私が抱いていた疑問)? だとすれば、未契約者に対してNHKは、契約を結べと裁判で主張しても敗訴します。私のように、訴訟において徹底的に争うと強く予想される人には、NHKも契約強制訴訟を起こさないかもしれませんがね。 参照条文:放送法 15条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。 64条1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
- 締切済み
- その他(法律)
- 争点訴訟と当事者訴訟
只今、行政法を勉強している者ですが、さっそく疑問点が生じてきました。 争点訴訟と当事者訴訟についてです。手元の参考書には「行政処分の効力の有無を前提問題とする私法上の法律関係に関する訴訟のことを争点訴訟。公法上の法律関係に関する訴訟のことを当事者訴訟。」と記載されています。ここでの私法上、公法上についてですが、行政処分に関することで、「私法上」というのはどういったことでしょうか?私の考えとしては、行政庁の行う処分であるならば当然須く「公法上」なのでは?と思うのですが、具体的にはどういったケースが考えられるのでしょうか。どなたかご存知の方、ご教授ください。お願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 国際私法規定について
日本の裁判所で外国の国際私法規定、準国際私法規定を適用するのはどのような場合でしょうか?根拠と妥当性についておしえていただきたいのですが・・・ 知識が足りないのでうまく考えがまとまりません・・・どこから論じていけば理解できるのでしょうか?? お願いします!!(><)
- 締切済み
- その他(法律)