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高額医療控除について

私は毎週心療内科に通い、投薬を受けています。 他に喘息やらなにやら、とにかく身体が弱いので 毎月、2、3件は医者通いをし、薬を飲む日々です。 私は一応主婦で短時間パートに出ていますが、 月々7万程度の給料はかなり医療費に飛んでいきます。 年収としては80万いくかいかないかくらいなのですが、 支払った医療費(薬も含め)15万くらいにはなるかな~と 思います。 10万を超えるとお金が返ってくると聞いたのですが、 私は扶養の身なので、主人の名前で手続きしなければ ならないのでしょうか? それとも自分自身の名前でかかっている病院なので 自分で申請することが出来るのでしょうか? 時期としては春の確定申告の頃に税務署であってるんですよね? でも、ものすごい高額というわけじゃないので、 下手したら一生懸命書類書いて帰ってくるのが2~3千円だったら やらなくてもいいのかも・・・なんて思ったりもします。 税務署のホームページも見てみましたがイマイチ分かりません。 このパターンだと大体どのくらい帰ってくるのが予想されるのでしょうか? また帰ってくるのはこちらが口座とか指定して、入金されるのか、 どっかに受け取りに行ったりするのでしょうか? 何年も同じくらい医療費を払ってきましたが、 ちょっと重い腰をあげてみようかな、という気になってみたので よろしくアドバイスをお願いいたします。

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  • ht218
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回答No.1

申告は、税金をたくさん払っている方がされたほうが、還付金(戻り)が多いのでは?と思います。 また、還付金の申告は、1月くらいからしてくれるのでは? 今年、私と父の医療費を申告しました。 父は年金生活ですが、私が無職の期間があったので、父のほうが納税額が多かったので。 医療費合算12万くらいで、5千円くらい還付されたと記憶しています。 また、還付金は、ここに入金してくださいと、口座を指定すれば、そこに振り込んでくれます。

noname#57888
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 12万で5千円ですか~・・・ 非常に微妙な金額ですね(^^;  納税額が多い方が戻りが多い・・・ ということは主人の源泉徴収か何かが必要と なるわけですね。 少し時間がありますので、 今年の領収書を集めてトータルいくらになるか、 キチンと確認してみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

税法上の医療費控除と健康保険(国保・社保等)の高額療養費をごちゃまぜに考えておられるようです。 税法上の医療費控除は、所得控除なので、そもそも給与収入が80万円で所得税のかからない方には、控除としての意味がありません。 ご主人の扶養(配偶者控除)ということで生計が一なので、ご主人での控除を考えられたらいいでしょう。 なお、税法上の医療費控除とは別に、健康保険(国保・社保等)の高額療養費といって、1月の医療費(いろんな条件があります)の支払が一定額以上の負担となったら一定額以上は健康保険が負担する制度があります。所得によって一定額の基準も変わります。詳しくは加入されてる健康保険に聞いてください。 高額療養費 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm

noname#57888
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 高額療養費と医療費控除・・・ あう~ちんぷんかんぷんです(^^;  しかし、この2つがあるとわかっただけでも 調べようがあります。 なかなかめんどくさいものですね~、税金って。 ありがとうございました。

  • ensan8
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回答No.2

morningさんがご主人の扶養家族になっているなら、ご主人の確定申告での還付になります。 その場合morningさんだけではなくご主人や、子供さんがいれば子供さんも含めた全員の医療費が医療費控除の対象になります。 仮にmorningさんしか医者にかかっていなくてその額が15万円とすると10万円を超えた分が所得控除の対象になりますので5万円所得が少ないものとしての税金の計算になります。ご主人の年収によるのですがざっと5千円前後の還付でしょうか。 確定申告の時期になると国税庁のホームページに確定申告書作成のページが更新されますので、ご主人の源泉徴収表と大体の医療費の金額を用意して試しに入力してみると大体いくら戻ってくるか事前に分かります。医療費の明細書等を作るかどうかはその金額を見てからでも良いかも知れませんね。明細書を書くのが一番面倒くさいですから。 還付はご主人の口座への振込みになります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
noname#57888
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり主人の名前になるのですね。 家族は今のところ主人のみで、 主人は特に病院にかかっておりませんので 私だけですが・・・ 5千円前後というのが 非常に微妙な金額ですね。 教えていただいたように、 国税庁のホームページで試算してみてからに しようかと思います。 ありがとうございました。

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