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瑕疵について 有効な第三者相談先を教えてください。

建売住宅を購入して1年になります。最近敷地の一部に ここ3ヶ月で2cmの不同沈下が置き、 現在売主兼施工監督業者と修繕希望をしています。 業者は動きが悪く、信頼をするにはいたりません。 建築士に家を確認していただいたところ、図面上は 西側の土留めの型枠ブロック擁壁がH180cmで その上のH60cmのブロックは境界壁として使用し、 土留めとしては使用しない。となっているが、 実際は土留めとして使用していて、申請逃れを しているなど明らかに違反な部分がある。 その分土圧がかかり、目地に隙間が発生し、水が 流れ込んだ等で沈下が起きている可能性もあるかも しれない。とおっしゃっていました。さらに北側の 擁壁は同じく土留めを1m40の高さで土留めをしている のですがこちらは普通の10cmの幅のブロックを積んで いて鉄筋もはいっていません。 当方千葉市に住んでおり、 まず市の建築指導課に問い合わせしたところ、指導は 現在の所有者に対する指導で業者への指導は行って いないといわれました。 この後、その業者が所属する宅地建物取引業協会に相談を考えていますが、 有効でしょうか? もしくは県の建設工事紛争審査会、消費者センター等 いろいろありますが、どこに相談するのがよいのでしょか? 弁護士は費用がかかる為、現在は検討しておりません。 最終的には原因をはっきりさせた上で業者に全部 直させたいと思っています。 教えてください。

みんなの回答

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.1

>この後、その業者が所属する宅地建物取引業協会に相談を考えていますが、 >有効でしょうか? 有効です。相談曜日が決められているかと思いますので、電話で確認し、念のため予約がとれたら取って、電話ではなく資料をもって出向かれたほうが良いかと思います。 その建売住宅は、(財)住宅保証機構やJIOなどによる10年保証は受けていませんか?受けているならそこにも相談されて良いかと思います。

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