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生活保護と障害年金について

現在、母は生活保護を受けています。父は昭和56年に亡くなっています。このたび、母が統合失調症で入院しました(2度目の入院で、1度目は昭和63年)。市役所の保護課の方に障害年金を申請できるか、社会保険事務所で聞いて下さいと言われました。父は亡くなる半年前まで、社会保険に加入していました。(当時は第3号被保険者制度はなく、払わなくて良かったと説明されました)半年後父は亡くなり、すぐに腎臓病が原因で母は生活保護を受けています。それから1度も年金は払っていません。保護課の方は約26年分の年金を法定免除申請すれば、障害年金は貰えると思うと言っています。1回目の病院が初診証明書を書いてくれるそうです。今の病院の診断書は、先生が書いてくれるかどうか聞いてみると保健所の方が言っていました。 約26年もさかのぼって法定免除できるものでしょうか?障害年金より生活保護の方が安心のような気がします。障害年金は統合失調症に関しては医療的にも免除があるそうですが、他の病気になったとき3割負担ですよね?昔、腎臓病もあったので心配です。このまま、生活保護のままでいくことは可能でしょうか?私が母の事をみられれば良いのですが、恥ずかしいですが自分の生活でいっぱいでできません。どこに相談すれば良いか分からず、詳しい方教えて頂けないでしょうか?お願いします。

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  • syojyoji
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回答No.1

 こんにちは。  法定免除についてですが「法定免除」という言葉かどうかはわかりませんが、障害年金が受給できるかどうかは「初診日」が いつなのか、「初診日に年金を納めていたかどうか」が重要になってきます。  1度目の入院が昭和63年ということですが、お父様が亡くなられたのは昭和56年で、以来年金を納めていないということですね。 初診日がいつなのかがわかりませんが、お父様が納められていた時より前に、病院に受診していれば資格があるということになります。  初診証明書を取る前に、初診日がいつなのかをその病院に口頭で確認してみれば良いと思います。初診証明書が必要なのは、年金を 申請するにあたって必要だからです。資格がなければ申請しないということになるので、初診証明書も必要ありません。 障害年金より生活保護の方が安心ということについてですが、原則として生活保護のほかに活用できる制度があれば、そちらを 活用するように求められます。ただ、年金だけでは生活を維持できない(最低生活基準以下)のであれば、それに足りない分の保護は 継続されます。日用品費はもらえなくても、医療保護(病院にかかる費用は生活保護)は残ることもあります。 まずは、口頭でかまわないので初診日の確認を行い、その日で障害年金を申請できる資格があるかどうかを社会保険事務所で 確認されれば良いと思います。

_orange_
質問者

お礼

返事が遅くなり、すみませんでした。 初診日は1度目に入院した病院に入院歴しか残っていないため、入院日を初診日として書いてくれるそうです。その時には年金を支払っていませんが(免除の手続きもしていません)、これから法定免除(年金免除?)の手続きができるそうです。 結局、障害年金でいけるみたいで、市役所の保護課の方が手続きを進めるそうです。これから不安もいっぱいですが、障害年金についてもいろいろ調べてみようと思います。 丁寧な回答有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • momo-kumo
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回答No.2

>約26年もさかのぼって法定免除できるものでしょうか? 可能です。 >障害年金は統合失調症に関しては医療的にも免除があるそうですが 年金と健康保険の負担軽減は関係ありませんが、自立支援制度の事を 言われているなら、生活保護受給中でも自立支援法適用になっていると 思われます。 障害年金受給については、お書きになっている内容だけでは判断できません。

_orange_
質問者

お礼

返事が遅くなり、すみませんでした。 26年さかのぼっての法定免除は、やはり可能なんですね。市役所の保護課の方に障害年金がもらえそうなので、手続きを進めると言われました。 教えて頂いて有り難うございました。

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