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裁判の流れ
先日、夫が起訴され、今、裁判の日にちの決定を待っています。 情状証人には私が行くつもりです。 この場合、情状証人で私が裁判所に行くのは、2回目の裁判の時になるのでしょうか。(1回目から情状証人が立つことはないのでしょうか)罪は認めており、争うつもりがない場合、2回目の裁判の後、即日刑が決定するのでしょうか。 それと、私には、産まれたばかりの子供がいるのですが、裁判の時にはやはり連れていかない方がいいのでしょうか。 どなたか、わかる方がいましたら、 ご回答お願いいたします。
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旦那さんが罪を認めていて、 争うつもりがないとのことですので、 複数の犯罪がある、 共犯者が多数いる、 余罪(追起訴の予定)ある等の場合以外は、 通常は、第1回公判期日において、 結審(判決宣告の前まで)し、 1~2週間後の第2回公判期日に 判決宣告がなされると思います。 したがって、第1回公判期日に 情状証人に対する尋問が採用され、 行われると思います。 第1回公判期日で結審しない場合は、 例えば、情状証人が仕事で今日はどうしても 出席できないので次回期日を指定してください、 あるいは、 被害者との示談が来週できる見込みがあるので、 次回期日を指定してください等の事情がある場合です。 生まれたばかりのお子さんは、 泣いたりして裁判の障害にならない限り、 法廷の外に出てくださいとは言われないと思います。 情状は、旦那さんの犯罪に対する深い反省。 被害者に対する心からの謝罪の言葉、補償。 旦那さんの今後の更生、きちんと働く決意。 lこれらがもっとも重要だと思います。 情状証人の方においては、反省、謝罪、決意をした旦那さんを 支えて行く決意が大切になると思いますが、 やはり支えられる旦那さんの決意が大切だと思います。 嘆願書は、旦那さん以外の方が書くもので、 効果はほとんど見込めないと思います。 特に文章があらかじめ印刷されたものに、 署名、押印したものなどは、 よほどの内容でない限り、 効果を期待するのは難しいと思います。 大切なのは、罪を犯した旦那さんの真摯な態度と言葉を 裁判官に分かってもらえるか、 どう分かってもらうかだと思います。 今は、とても大変だと思いますが、 ご自身のお体のことも、大切にしてください。
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- akira-45
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どのような罪状かわかりませんが情状証人は弁護人が裁判で申請して認められたときになりますので何回目かは弁護人に弁護方針など聞いてみてください。一回目でないのは確かです。裁判なら即日に判決は出ません。あらためて判決日が裁判長から提示されます。情状は多くの傍聴人・嘆願書が有効です。お子さんは連れて行ってもいいでしょうが預かってもらう人が必要でしょう。泣き出したら退廷を申し渡されます。 ご参考まで。
補足
ご回答ありがとうございます。 罪状は、窃盗と暴行です。再犯なので実刑は覚悟しています。 情状は、多くの傍聴人・嘆願書が有効とありますが、裁判の傍聴は私だけになるでしょうし、嘆願書も、勤務先は解雇となるため、勤務先の方にお願いすることもできません。結局は私の情状証人と被害者の方の示談書になると思うのですが、それだけだとあまり意味がないのでしょうか。 もし、情状証人の申請をしなかったら、1回で終わることもあるのでしょうか。 私としては、たとえ意味がなくても、夫のために情状証人になってあげたいのですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 第1回公判期日に情状証人に対する尋問が採用されるということは、 事前に情状証人に立つ意思があることを伝えておかなくてはならないのですね、きっと。 明日にでも弁護人の方に連絡してみます。 私の体のことまでお気遣いいただき、ありがとうございました。