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正社員とアルバイトの福利厚生がちがうのは違法ですか?

福利厚生といってもスポーツ観戦代や食事代などの出る会社が あるとします。 待遇が社員とアルバイトでちがうのは労働基準法などの観点で 違法でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.5

> たとえば、成績優秀者だけ旅行がついたり、 > ディナーが招待されたり… 全然問題ありません。 インセンティブツアーが ある会社は、それなりにありますよ。 但し、旅行などは、一定の要件を超えると、 給与の現物支給として、受けた従業員は、 所得税がかかります。 福利厚生費の天引き は、 社員旅行など一部を従業員負担にしてたりするのはあります。 給与の天引きは、労使合意があれば可能です。 合意がないのに、天引きは禁じられています。

noname#102617
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (4)

回答No.4

労働基準法にはご質問のような内容の規定がありませんので、違法ではありません。

noname#102617
質問者

お礼

そうでしたか。これで安心しました。

  • hajime1018
  • ベストアンサー率23% (348/1509)
回答No.3

会社によって違いますが うちの勤めている会社は 正社員の人はちゃんと福利厚生ように給料から御金引かれてるけど バイトは払ってません、なのでバイトとかは受ける権利有りません なので違法でもなんでもないですよ

noname#102617
質問者

お礼

福利厚生費なんて天引きがあるとは知りませんでした。 適法なのか気になりました。 でも、そういう案もあるのだと聞いて安心しました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

適法

noname#102617
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

まったく問題ありません。 社会保険などの義務ではない福利厚生は、会社の任意事項で 対象者を成績優秀社員としても、問題はありません。

noname#102617
質問者

お礼

そう聞いて安心しました。 >対象者を成績優秀社員としても、問題はありません。 これは本当ですか? たとえば、成績優秀者だけ旅行がついたり、 ディナーが招待されたり…

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