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解散した会社の代表者の責任

次のような場合、Aに個人的な責任は発生するのでしょうか? (1)代表者Aひとりだけで構成されていた有限会社が解散しました。 (2)この会社が不法行為にあたる行為を行っていたことが、解散後に明らかになりました。 (3)会社はすでに解散しましたが、Aは存命です。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

不法行為の内容が不明ですが、犯罪行為なら実行者の罪であり、会社はそれに連座する形ですから、まずAの責任であり、会社がすでに解散して閉鎖登記されているので責任は問えないと思いますが、もし偽装解散のような状態であれば、Aが清算人の立場での連座責任を負わされるかもしれません。

living-simply
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 刑事犯ではなく民事上の不法行為です。 また、この会社はまだ解散していませんが、 すでに事業活動を停止していますので、 解散しても偽装解散にはならないと思います。

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