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破産申告をした会社に対して内容証明と小額訴訟を

petra-jorの回答

  • petra-jor
  • ベストアンサー率76% (33/43)
回答No.3

>破産申告をした旨の情報 というのは、破産の申立てをしたということでしょうか? それとも同時廃止(異時廃止),免責決定が なされということでしょうか? いずれにしても、破産事件は地方裁判所の破産係が取り扱う 民事事件ですから、すぐに破産係へ電話をして聞いてください。 最低限、1.どこの裁判所か、2.債務者は誰かが特定できれば、 裁判所に電話をして具体的な手続きの質問ができます。 もし、3.破産事件の事件番号が分かれば、話が早くなります。 一般的な破産手続きの流れ 債務者が債務超過になり、 地方裁判所に破産申立てを行うと、 裁判所は、破産開始決定 (債務者について破産の手続きを始めますという決定) をします。 破産開始決定後、 債務者に対する債権を持っている者、 すなわち債権者は、破産手続内で債権を 回収することになります。 債権者平等の原則により、抜けがけはできません。 したがって、破産手続を行っている地方裁判所に、 「私は、債権者です。債権額は○○円です。」と 申し出る必要があります。 この申し出を債権届けといいます。 この届け出をしないと、配当を受けられません。 債務者は、破産申立ての際に、 債権者の一覧表を提出することになっていますが、 債務者の勘違い等により一覧表の記載から 漏れることがありますので注意が必要です。 ところで、仮に、破産開始決定の前後に、 債権者が債務者を被告として民事裁判を 起こしても、破産開始決定がなされると、 その民事裁判は中断します。 破産者に対する債権は、 破産手続内で回収しなければならず、 民事裁判の手続きではなく、破産の手続きで回収 しなさいということです。 ですから、債務者に対して内容証明や 小額訴訟を起こすことはほとんど意味がありません。 その後、いくつかの手続きはあるものの、 最終的な、債権者の債権の総額を算出し、 債務者に資産がある場合、債権額に応じて債権者に配当されます。 他の回答者様も書かれているように、 ただし、配当には優先順位がありますので、 後位順位の債権まで配当が回らないことも多いです。 また、多くの場合、債権者には酷ですがゼロ配当のようです。 債務者に資産がない場合、債権者に配当されません。 配当の有無とは別に、 裁判所が、債務者が債務から免れることを認める場合、 免責決定が行われます。 よほどのことがない限り、 ほとんどの債務者は免責決定がなされているようです。 これで、破産手続きは終わります。 破産手続きが終わった後、 免責決定がなされた債務者に対して、 債権者が、配当で満たされなかった債権額について、 債務者に対して、任意の弁済をしてくれと 申し出ることはできます。 ただし、任意です。

goomsgoo
質問者

お礼

色々と詳しくアドバイス頂き本当にありがとうございます。 >破産申告をした旨の情報 これは申し立ての段階だと思います。免責決定・・ちょっと詳しくわからないのですが(すみません)申し立ての段階だと思います。 はい、明日にでも破産係に電話してみます。 あと、債権届けも申し出ます。 破産手続き終了後に債務者に対しての任意弁済の件も知りませんでした。 細やかにありがとうございます! 相手は計画倒産で新しい会社を設立との事で、東日本の優良店舗のみに給料を払っているという悪巧み計画だっただけにとても許せないです!!

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