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小額訴訟

60万円以下の訴訟は、小額訴訟の方法が有ると聞いていますが。相手側に支払い請求の場合のみ(債権者側)の制度ですか、私は支払いの義務が無いと考えられる金銭の請求を受けて居ります。自分の考えが法律的に正しいかどうか確認の為にも、当方(債務者)から小額訴訟を起こすことが出来ますか、お尋ねします。

noname#34839
noname#34839

質問者が選んだベストアンサー

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noname#36947
noname#36947
回答No.3

民事訴訟法 (少額訴訟の要件等) 第三百六十八条  簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。 上記のように、「金銭の支払の請求を目的とする訴え」についてのみりようできます。

noname#34839
質問者

お礼

お忙しい所、詳しくご回答いただき大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

支払いの義務が無いと考えられると仰ってますが、それが正しいかは質問されては如何ですか?

noname#34839
質問者

お礼

ありがとうございました、検討します。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

少額訴訟(小→少)は書かれているように、債権者から提起するものです。 債務がないことを確認するためには、債務不存在確認訴訟という通常の訴訟を提起するしかありません。

noname#34839
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました、それに「小→少」の誤字までお教え頂き、合わせて御礼いたします。

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  • 小額訴訟になりました!!

    韓国式サウナを経営しています。 よく利用する顔なじみのホステスにサウナ後、ジョッキビールをすすめました。本人は了解し、飲みました。 その帰りにホステスが酔いがまわり、自宅近くで転倒し顔を傷つけたそうです。 注意義務を怠った理由(憲法709条)で、治療費や慰謝料、店を休んだ日当分の支払いに応じるよう求めてきました。 それを拒否した結果、小額訴訟になりました。 お酒をすすめたとはいえ、同意の元。 危険が伴うことを事前に知らせる義務はあるのでしょうか? 日本の法律に詳しくないです。 弁護士に相談する前にみなさんの意見を聞きたいです。