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破産申告をした会社に対して内容証明と小額訴訟を

tomochi320の回答

回答No.2

破産するには破産申立人(破産申立会社)が債権者の一覧表や財産目録等を作成し裁判所に提出しなくてはなりません。 法人申立の場合、通常は破産管財人(裁判所が選任した弁護士)が選任され、会社の財産状況を更に調査し、保有財産の管理をします。 訴訟を検討されているとのことですが、相手が破産申立後に裁判などを起こしても、あまり意味は無いと思います。 裁判の相手としては破産管財人となり、破産手続中であれば裁判の中断を主張されるでしょう。破産手続終了後に再開されても、破産免責により債務は存在しないことになり、主張は受け入れられないと思います。 確かに、従業員の給与債権は優先債権となりますので支払われる可能性もありますが、取引先の売掛代金や請負代金などは一般債権として扱われますので、後回しにされてしまいます。弁済される可能性はほとんど無いと言って良いでしょう。担保などを取っていれば話は別ですけど。 先に述べたとおり、債務者は破産申立の際、債権者を明らかにすることになりますが、漏れている場合もあります。しばらくすると裁判所から債権者に債権を届け出するように封書で連絡が来ると思いますが、債権者から漏れていたら来ませんので、不安であれば裁判所に問い合わせてみて下さい。 関東の裁判所であれば債権者集会(後日裁判所から案内が来ると思います。)も関東で行われますが、わざわざ出席する意味は無いと思います。述べたいことがあれば書面を送れば良いでしょうから。 お気の毒ではありますが、債権の回収は極めて困難な状況と思われます。今から余計な費用を掛けて内容証明を送ったり、裁判をしても報われないと思いますので、それよりは高い授業料を払って勉強させてもらったと受け止めて気持ちを切り替えた方が良いですよ。

goomsgoo
質問者

お礼

大変ご丁寧にありがとうございました。破産手続き終了後では債務は存在しないことになり・・・ そうですね、、とても悔しいです。 通達に関しましては、裁判所に問い合わせてみますね、ありがとうございます。 高い授業料・・本当に高かったです。後々色々情報が入るのですが、他の地域の業者などは二千万の未払いがあるとか・・全国あちこちに委託している会社なのですが、相当な金額だと思われます・・。計画倒産という事を耳にしたので、(新会社を既に設立しているとか。なので東日本の優良店舗だけには支払っているんです。。)色々と事前から計画立てて進めていたのだと思いますが、、。 こういうのが相手だとやはり相当厳しいのでしょうね? 色々とアドバイスありがとうございます。

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