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ワンクリック詐欺でしょうか?助けてください。

大変恥ずかしい質問で恐縮なのですが、よろしければご指導ください。 アダルトサイト にて、誤って180日間で98000円というところをクリックしてしまい、IPなどが抑えられてしまったようなのですが、契約解除することはできないでしょうか? または、請求が来た場合払わなければならないでしょうか? 大変困っています、ワンクリック詐欺などに当たるか教えていただけると大変助かります。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • dasaltew
  • ベストアンサー率69% (643/923)
回答No.7

 こんにちは。 >大変困っています、ワンクリック詐欺などに当たるか教えていただけると大変助かります。  質問者様のお気持ち良く分かります。  私もかつてそうでしたから。  支払う必要は一切ありません。  ですが,ご安心ください。  我が日本国の法律では,質問者様のこのような経緯で,売買契約が成立して,会員となり,課金が生じる,つまり支払い義務が発生する,という法律は「一切」ありません。  逆に,法律は質問者様のような困っているかたを救済するようにできています。  特に,6年前の電子消費者契約法法改定では,消費者保護の精神がいっそう明白になりました。  くわしくご案内します。  インターネット上の商取引に関してです。  こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。 >誤って180日間で98000円というところをクリックしてしまい、IPなどが抑えられてしまったようなのですが、契約解除することはできないでしょうか?  まずは,次の3点をご確認ください。  質問者様は, (1)そのサイトの利用規約に同意してクリックしましたか。 (2)さらに料金は~円であるということ=有料であり課金されることを確認して,クリックされたのでしょうか。 (3)また,売買契約の際には,自ら個人情報を送付しましたでしょうか。  おそらく,このような手続きや経緯はなかったと思います。  ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが,  特に大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。  この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。  また,支払い方法に必要な個人情報が契約には必須なことも言うまでもありません。 >請求が来た場合払わなければならないでしょうか?  売買契約は不成立なので,料金などは支払う必要がありません。  ですから,「売買契約が成立していない。」ということは,「契約解除という手続き自体が質問者様には存在しない。」ということです。  電子消費者契約法によりますと,  「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。 また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」  つまり,  (1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。 そして,ここが大切なのですが,  (2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。  つまり,次のような有料確認画面が契約前に必要です。(これは安全サイトのページですので,安心してクリックしてください。模擬体験用のサンプル画面です。私も「同意する」をクリックしましたが,何も起きませんのでご心配なく。)↓ http://www.m24.com/palm/kaku/kakunin1.htm  この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。↓ http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm http://deaikeisaito.com/wannkurikkusagi/ http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-fftbtop&p=%C5%C5%BB%D2...  ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここにあります。↑ ↓以下は,インターネット上の架空請求を救済するためのサイトの安全なサンプル=見本ページですからご安心ください。 (当然ながら「同意する」をクリックしても何も起こりません。他のサンプルページにつながるだけです。わたしも何回もクリック済みです。)↓  私も何回もクリック体験済みで,いろいろなところで紹介される有名サイトですよ。  どうぞ,クリックしてください。↓ http://www.anzen.metro.tokyo.jp/net/sample_site/index.html  さらに,後述する理由により,無視しなければなりません。 たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。  ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこちらです。 これらの趣旨は,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓↓ http://www.m24.com/palm/kaku/  世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。 これら↓のページは,その趣旨が,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓ http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-3 http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-1-1 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html   http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline.html http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.htm http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html  このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。  貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。  「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。  「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。  まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。 >IPなどが抑えられてしまったようなのですが、  個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。  ズバリ,このようにです。↓これももちろん安心サイトです。 http://www.ugtop.com/spill.shtml  私も,今の今クリックしましたが,私のIPアドレスやローカルホストはすぐ出ました。  しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。 つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限り,個人の特定はできません。  質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。  こうしたパソコン本体情報で個人特定が簡単にできたとすれば,世の中は回答者の私の情報も含めて,個人情報の漏洩だらけになっているはずです。  パソコン本体情報でいかにもユーザーの情報をつかんだような画面,それは単なる放言です。  次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。 商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。  また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。  それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓ http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213aj.pdf http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html ↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。)  こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。 >180日間で98000円  ↑こう言った文言をユーザーのパソコンに表示するサイトというのは,法律などの,どこに根拠を持って「払いなさい。」と言っているのか,はなはだ疑問ですね。  さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。  今ご紹介したURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。  その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。  もしもメールをリターンしたならば,つまり相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,メールアドレスそのものが同業者サイトで共有されたり,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込んだりと,さらにややこしいことになります。  その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。  メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。  メールアドレスを教えていなくても、一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓ http://www.kaspersky.co.jp/virusscanner http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。  Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓ http://www.higaitaisaku.com/adaware.html http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html  マルウェアについてはこちらです。 http://www.higaitaisaku.com/menu5.html  インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。  最近は「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすと画面表示するサイトもあるようです。 その場合には、ユーザーに郵便書簡=封筒,葉書ではありません,にて出頭通知書が届きます。  裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。  通知が来た所轄裁判所に連絡して,その封書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。  が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。  逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,サイトにとって何も得ることはないでしょう。  ですから,「裁判所から封筒で通知させる…。」というのがあるときは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。    また,参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図を持っていなくても,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。  お互いに自分のこととして注意しあいましょう。  あまり気に病まないでください。  一切連絡は質問者様からは取らずに,このまま無視を通します。  このままの状態でよいと思います。  どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓  警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。  封書が来たときの相談もここでできます。 http://www.npa.go.jp/ http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kakuu.htm http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html  以上ですが,何かのお役に立てば幸いです。

spring0425
質問者

お礼

大変参考になりました。 丁寧な説明ありがとうございました。

  • PG600SC
  • ベストアンサー率38% (241/628)
回答No.6

ぷららに契約している人は貴方だけではありません。 プロバイダも個人情報をそんな怪しい業者に提供できません。 (貴方に訴えられます) まぁ・・気にしなくて大丈夫ですよ。 いやぁ・・実際「振り込め」詐欺もそうですが、真相心理・・をついてきます。

spring0425
質問者

お礼

大変遅い時間にも関わらず、ご指導ありがとうございました。 これからは、同じような質問には、こちらから答えていけたらと思います。(軽はずみな回答はできませんが笑) 本当にありがとうございました。

  • PG600SC
  • ベストアンサー率38% (241/628)
回答No.5

一応念のため・・。 >グローバルIDでも心配ない グローバルIPですよ。IPアドレスのことです。 私は、昨夜3箇所から合計20万位の請求を受けました(笑) 心配なら、モデムの電源を一回落として、再起動させてください。 私が、アングラサイトを徘徊した後に必ずやることです。

spring0425
質問者

補足

あ、はい!汗 打ち間違いです、かなり精神ダメージがあったようで苦笑 ついでと言っては非常に恐縮なのですが、、、 これを載せても大丈夫か不安ですが・・・汗 業者には、下記の事項も抑えられているようなのですが 大丈夫でしょうか?たびたび申し訳ありません。 ご指導よろしくお願いいたします。 お客様のプロバイダ: i220-108-50-203.s02.a012.ap.plala.or.jp ※お客様の接続されているプロバイダから提供されているホスト名です。 お客様の所属ネットワーク: Network Information: [ネットワーク情報] a. [IPネットワークアドレス] 220.108.0.0/16 b. [ネットワーク名] PLALA f. [組織名] 株式会社 ぷららネットワークス g. [Organization] Plala Networks Inc. m. [管理者連絡窓口] SA3783JP n. [技術連絡担当者] SA3783JP p. [ネームサーバ] dns1.plala.or.jp p. [ネームサーバ] dns2.plala.or.jp p. [ネームサーバ] ns-tk061.ocn.ad.jp [割当年月日] 2003/04/11 [返却年月日] [最終更新] 2006/10/20 17:38:09(JST) 上位情報 ---------- エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 (NTT COMMUNICATIONS CORPORATION) [割り振り] 220.104.0.0/13 下位情報 ---------- 該当するデータがありません。 です。 よろしくお願いいたします。

回答No.4

#1 の追記です。 万が一、裁判所からの封書が届いたときには無視しないで下さい。 無視すると、敗訴となり支払い等が発生する可能性があります。 まず、ないと思っていて問題ないでしょう。

spring0425
質問者

お礼

細かいところまで気遣っていただきありがとうございます。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

noname#81629
noname#81629
回答No.3

”ワンクリック詐欺”という言葉を知っているのであれば、 ちゃんと過去の質問・回答を検索してから質問しましょう。 結論を言えば、すべて"無視”で構いません。 IPアドレスであなたの事などわかりません.

spring0425
質問者

お礼

今回の場合、私が「これより先料金が発生します」(小さい文字ですが)を見逃して「はい」を選択してしまったので、不安になって投稿してしまいました。 過去ログはかなり拝見しましたが、どうしても不安が取れず・・・ 申し訳ございませんでした。 今後は、このようなことがないように気を付けます。 ご指導ありがとうございます。

  • PG600SC
  • ベストアンサー率38% (241/628)
回答No.2

典型的なワンクリックでしょう。 無視です。 連絡や退会のコンタクトなど取らぬよう。 IPなんぞ分かったところで、貴方が誰かなんてわかりません。 グローバルIPはモデム初期化したら変わります。

spring0425
質問者

お礼

非常に貴重なご意見ありがとうございました。 グローバルIDでも心配ないと聞いて、すごく安心することができました。ありがとうございました。

回答No.1

完全無視ですね。 解除しようとしないことです。 アクセスすれば相手の思う壺ですから。

spring0425
質問者

お礼

ありがとうございました。安心することができました。

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