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コンピュータプログラムについてのわかりやすい説明(著作物性の理解のために)

コンピュータプログラムは著作物として認められていますが、誰がつくっても同じになるような基本的なプログラムには著作物性はなく、また、著作物性があるプログラムであってもデッドコピー(そっくりそのままの模倣)を防ぐ程度にしか著作権の範囲は成立しない場合がほとんどであろうと考えられます(よね?)。 その理由には、著作物性の要件として、創作性が要求されるためであって、コンピュータプログラムとしては創作的に表現できる範囲(選択できる範囲)が限られているからのようです(創作性が認められないコンピュータプログラムについては、それ自体がアイデアであると判断されるから)。 平成15年1月31日の製図プログラム事件では、「プログラムは、その性質上、表現する記号が制約され、言語体系が厳格であり、また、電子計算機を少しでも経済的、効率的に機能させようとすると、指令の組み合わせの選択が限定される」云々、と示されたりしてますが、コンピュータプログラムというものの実態が何なのかがうまくイメージできないため理解がはかどりません。 どなたかコンピュータプログラムがどのようなものなのかわかりやすく説明していただけますでしょうか。著作権法の創作性との絡みで書いていただけるととても有難いですが、そうでなくても、コンピュータプログラムというものはわかり易くいうとこういうものなんだよという回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

  • ntwa
  • お礼率90% (28/31)

みんなの回答

  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.2

参考URLなどをご覧になられてみてはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www0.us.ioccc.org/1986/marshall.c
  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.1

一般にコンピュータプログラムは著作権ではなく、特許・実用新案の対象となります。つまり、物や方法の一種として扱われることになります。著作権は思想や感情を創作的に表現したもののうち、文芸、学術、美術、音楽が該当するものです。プログラムを製作し思想や感情を創作的を表現すればそのプログラムは著作権を有します。というわけで一般的な場合は特許・実用新案の対象になります。 コンピュータプログラムとは数の演算をする指令言語をもとにある計算を行う目的のために作られたものを一般的に指します。そのコンピュータプログラムはいくつも組み合わせて多様な表現ができるようになりました(オブジェクト指向)。これらのコンピュータプログラムは誰が作ったかにより結局中身の違いは多少あるものの、結局出力で得られる結果が同じであれば、ひとつのオブジェクトとして捉えられます。結局OSやofficeもその集合体により完成されているのです。 また、これらのオブジェクトはプログラム言語を扱っている会社により多数準備されていたり、また、個人的にも作ることは可能なのですが、いずれにせよたいていの場合、数学理論(自然法則)や誰にでも思いつきそうな(新規性・進歩性がない)もので製作している場合が多く、プログラム自体を著作権として扱うことはもちろん、特許にする場合でも、相当大変なことだと思われます(特許の場合、極めて画期的でないと特許は押さえられないでしょう)。 まあ、プログラムに関しては一般的には特許・実用新案の範囲であることが多いことを理解すれば良いと思います。思想や感情を表現したような芸術性の高いプログラムであれば著作権として認められることもある程度だという認識でよいでしょう。

ntwa
質問者

お礼

お返事遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 参考にさせていただきます。有難うございました。

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