• 締切済み

債務整理の方法を悩んでます。

tomochi320の回答

回答No.4

あなたが破産に対して二の足を踏んでいる理由が、加入している生命保険を解約しなくてはならないと考えているからであるなら、少し違うと思います。 破産は所有する財産を換価処分して債務に充当し、それでも債務が残る場合は、その残債の支払い義務を免除しましょうという手続きです。 確かに保険を解約しなければならないケースもありますが、それは解約によって返戻金が下りる保険等に加入している場合、解約返戻金請求権が破産申立人の財産と見なされるため、解約して受け取った返戻金を債務に充当しなければならないからです。 ですから、返戻金の無いタイプの保険であれば何ら問題は無いですし、仮に返戻金が50万円出るタイプであったとしても、その50万を別の何らかの方法で工面し(親戚からの援助、自身で今後積み立てるなどの方法で用意。新たに借りるのは当然駄目です。)、裁判所の指示の元で債権者に弁済すれば解約する必要はありません。 ただし、破産によって債務を免除した後も、加入している保険の月々の支払いが高額で生活の立て直しが図れない状況であれば、解約を指示されるかもしれませんけど。 ご自分の加入している保険を確認してみて下さい。

kanako3411
質問者

お礼

生命保険の事は、ご指摘のとおりです。 生命保険は積み立て式になってますが5万円位貯まったら 引き出してました。 現在、解約しても8万円が戻ってくるそうです。 大変、参考になりました。 自分の甘い考えで今まで来ましたけど、どうしても子供の将来の 事を考えてしまい生命保険だけは残してやりたいと思っていましたので ありがとうございました。

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