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立ち退き問題

shimaenagaの回答

回答No.3

雨漏りの修繕を要求できるか 当然できます。賃貸人には、賃貸物の修理義務があるからです。 大家が修繕しない場合には、自分で修理業者を手配して、修理させ、費用を大家に請求することができます。 大家が費用を支払わないときは、家賃と相殺するのが最も簡易な費用の回収方法です。 相殺は、配達記録つきの内容証明で「雨漏りの修理代債権と~月分の賃料債務を対当額で相殺します」と通知すればそれで足ります。相手方の承諾は必要ありません。 退去する場合、家賃の差額分を何か月分請求するのが妥当か これは一口には言えないです。抽象的には、雨漏りによって受けた損害の分だけ請求できる、ということになります。上に述べたとおり、損害は家賃との相殺で回収できますから、強気に出ればいいのではないでしょうか。 なお、質問にはありませんが、期間の定めのない契約の場合、相手に通知した時が期間の到来ということになります。 しかし、住居の賃借の場合、借地借家法により賃借人が保護されていて、賃貸人から解約をするには、正当事由のある解約申し入れを6か月前にしなければならない、ということになっています。 正当事由の存否は、一概には言えなくて、最終的には裁判所の判断、ということになります。 ただ、屋根の修理代ができないから、というのは、到底、正当事由にはなりえないでしょう。だから、6か月前に通知さえすれば追い出せる、という大家の主張は間違いです。 息子を入れたい、というのは、事情によっては正当事由が成立することも考えられます。 ただ、その場合でも、まったく立退き料なしで正当事由が認められることは少ないのではないかと思われます。よって普通は大家が立退き料を提示するのが普通です。ちなみに、賃借人には立退き料請求権というのはありません。賃借人にあるのは明渡拒絶権だけです。大家は正当事由を補完するために、自分の方から立退き料を提示するのです。 立退き料を支払わずに裁判をする、というのはハッタリでしょう。裁判をする前には、通常、簡易裁判所での調停が行われます。ここで和解が勧められます。そうすれば、大家がいくらかの立退き料を支払って出ていく、という結論になるでしょう。 裁判になっても、裁判所はまず和解を勧めるものと思われます。判決まで行くのは、時間もお金もかかりますし、敗訴のリスクもありますから、通常はやりません。 どうしても出ていきたくなければ、裁判で請求棄却を勝ち取るまで争う、ということになります。この場合は(1)全面勝訴(事情が大きく変わるまでは、大家はどんなに立退き料をたくさん払っても、追い出すことができなくなってしまう、(2)全面敗訴(立退き料なしで正当事由が認められ、すぐに出ていかなければならなくなる、(3)立退き料を支払うことを条件とした請求認容、の3つが考えられます。 判決までいくのは、あなたにとってもリスクがありますから、交渉によって、何らかの立退き料を得て、明渡に協力する、というのがいいのではないでしょうか。 立退き料の金額については、引越し費用の他に、周辺で同様の物件を求める場合の差額の2、3年分を目安にすればいいでしょう。

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