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残業代が出ない!!

私はある特別用語労時ホームで働いているのですが、この間夜勤中に急病人が出てそのおかげで本来は7時半に終わる夜勤が、11時15分まで続きました。それで超過勤務手当て(残業代)をもらおうと申請すると7時半から8時までしか残業代はつかないと言われました。これは何か違反にはならないのでしょうか?また、本当に7時半から8時までからしかもらえないのでしょうか?

  • AZQ
  • お礼率27% (109/397)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

考え方は次のURLが参考になります。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/keizokukinmu%20warimashi.html 継続勤務の労働時間 昭63.1.1.基発第1号 継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の「1日」とすること。 この場合の割増賃金について通達では、つぎのとおりとされています。 昭26.2.26基収第3406号、平11.3.31基発第168号 翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、法第37条割増賃金を支払えば法第37条の違反にならない 。 >ここは、午後21時から午前7時半までです。 拘束時間が10時間30分あります。上記の考え方から8時が翌日の始業時刻で8時までしか割増賃金(残業代)がつかないとすると、拘束時間は11時間になります。変形労働時間制をとっていなければ3時間の休憩時間(仮眠時間があるのですかね?)が無ければならないことになります。仮に休憩時間が法定通り1時間ならば2時間は割増賃金(残業代)がつくことになります。 取り敢えず、ここまで回答しておきます。 正確に回答するためには、休憩時間や変形労働時間制なのかどうか等補足願います。

AZQ
質問者

補足

御回答いただいてありがとうございます。 休憩時間や仮眠時間はありません。

その他の回答 (5)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

>休憩時間や仮眠時間はありません。 それならば、やはり労働基準法第37条(第34条(休憩時間)にも)違反になります。 勤務記録(自分で手帳等に書いておけばそれも証拠に採用されます)により割増賃金(残業代)を計算して、支払いを請求することができます。請求しても支払いがないときは、所轄の労働基準監督署(長)に「申告」することができます。事前に監督署に相談しておいた方が良いでしょう(割増賃金の計算等のアドバイスもしてくれる筈です)。

AZQ
質問者

補足

返事遅れてしまいすいません。休憩時間や仮眠時間は、主任によると10時間半の拘束だが、休憩時間は2時間半取っているとのことでした。でも実際は、記録を書いたり、いつナースコールがなるかどうか分からないので休憩が設定されいたとしても休憩できる状況ではありません。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

まず、>特別用語労時ホームは特別養護老人ホームですね。 時間は全て午前ですね? ここの老人ホームの夜勤は何時から始まるのですか? AZQさんが言う通りならば、労働基準法第37条(割増賃金)違反ですが、残業代の問題は所定労働時間等がわからないと正確には答えられません。

AZQ
質問者

補足

誤字が多くてすいません。時間はすべて午前です。 ここは、午後21時から午前7時半までです。

回答No.3

完全に違法ですので即刻労働監督署へ告発してください。 企業の都合で残業代を出さない、という狂った状況は労働者が立ちあ上がらないと何も変わりません。 「しょうがない」と日本人特有の馬鹿馬鹿しい情けなさを今こそ捨てて立ち上がるべきです。 それが出来ないなら文句を言う資格はありません。

AZQ
質問者

補足

労働監督署へ告発ってどうすればいいのでしょうか? 何か証拠はいるのでしょうか?

回答No.2

違反にはなります。労働基準法違反です。 会社の事情などがありサービス残業はいまでも 横行しているのが現状です。

参考URL:
http://www.roudousha.net/
  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

違法ですよ。23時15分までの残業代は出ますよ。 (22時以降は割り増しあり)

AZQ
質問者

補足

時間はすべて午前です。すいません。

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