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自転車対自動車の交通事故

oskaの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

自転車といえども、道路交通法では軽車両です。 従って、自動車と同じく「道路交通法」に従う義務があります。 相談者さまの質問は、この道交法違反に該当します。 これだけでは判断しかねますが、「8対2で、自転車側の過失が多い」と思います。 例えば・・・。 バンパー修理費約25万円X0.8=20万円を自転車側が支払う義務が生じます。 自転車側治療は、約30万円X0.2=6万円を自動車側が支払う義務が生じます。 過失相殺を行うと、12万円を自転車側が自動車側に支払う事になります。 余談ですが、自転車が高校生とぶつかった事故が横浜でありました。 被害者は女性だったのですが、裁判で2000万円の賠償判決(確定済)が出ています。 自転車といえども、車両なんですよ。 まぁ、今回は命が助かっただけでも不幸中の幸いでしたね。

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