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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車と自動車との衝突事故の過失割合)

自転車と自動車の衝突事故の過失割合について

このQ&Aのポイント
  • 自転車と自動車の衝突事故の過失割合について質問があります。
  • 自転車と自動車の衝突事故で過失割合を知りたいです。
  • 自転車と自動車の事故での過失割合を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.7

平成20年6月1日の道交法改正で、自転車の歩道通行の条件が緩和されましたが、原則として自転車は歩道走行ができません。 道交法17条「車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない」(車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスと定義されており、自転車は軽車両になります) 道交法63条の4で自転車の歩道通行が認められているのは  (1)道路標識等により自転車が歩道を通行することができるとされているとき  (2)運転者が、13歳未満の児童・幼児、70歳以上の高齢者、安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つ者であるとき  (3)車道又は交通の状況に照らして自転車の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき となっています。 質問者様の年齢等や事故当時の道路状況が、(2)(3)の条件に当てはまるかどうかは質問内容からは不明ですが、歩道通行が認められない状況であった場合は、自転車側に5~10%程度の加算修正が必要です。 また、事故時にはすでに周囲が暗くなっていたと思いますが、双方とも前照灯の点灯などにより他車からの視認性は確保されていたのですね。もし、無灯火等で視認性が著しく低い場合には、10%程度の加算修正が必要です。 路外出入車と直進自転車の事故の基本過失割合は、自動車90:自転車10です。 自動車の一時停止違反は、基本割合に考慮済み。その他の修正要素として自転車側に加算されるものは、自動車の頭出し待機(10%)、自動車の既右・左折(10%)、自転車の著しい過失(傘差し運転、携帯電話使用等、5~10%)、自動車側に加算されるものは、路外車の徐行なし(10%)、自転車側が幹線道路(5~10%)、自動車の著しい過失(無免許、酒気帯び等、10%)などです。 一般的な過失割合については、「別冊判例タイムズNo.16 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 平成16年 全訂四版」という緑色の背表紙の本(3,150円)に事故類型と過失割合が掲載されており、損保の事故担当者も用いています。 大きな書店であれば店頭に並んでいますし、公立の図書館にも所蔵されていると思いますので、一読されてはいかがでしょうか。 示談交渉では、ひとつずつ事実を確認し、その事実について合意をしていくことが大切です。 過失割合についても事故状況が双方で食い違ったままでは、話が進みません。証拠をもとに事実を確認しますが、明確な証拠がない場合は双方で妥協点を見出す努力をしましょう。 双方の損害額についても同様です。 賠償は時価によるものとされていますから、再調達価格を損害額としてもまったく認められません。 たとえば、自転車が3万円で購入したものであっても、3年ほど使用すれば時価はせいぜい15,000円程度です。修理費用が時価額以下であれば、修理費用全額が損害額となりますが、時価額を超えれば時価額が損害額となります。自動車や衣類などすべての「物」は、同様です。 タクシーは営業用の車ですから、修理期間中、車が使えないことによる損害が発生します。損保がタクシー会社と示談交渉する場合は、日額7,000~8,000円×修理日数を認定しています。(実際は事故前3カ月の売り上げや諸経費等から日額を算出すべきところですが、損保・タクシー会社共に労力をとられるため双方で譲歩しあって日額を決めている) 仮に、過失割合が自転車10:タクシー90、損害額が質問者様側15,000円、タクシー側12万円とすると、質問者様はタクシー側へ12,000円賠償しなければならず、タクシー側は質問者様へ13,500円賠償しますから、差し引きタクシー側から質問者様へ1,500円賠償されるということになります。 物損に関しては、民法の規定によるためこのようになりますが、けがについては自賠法の規定に従うため、事情が異なります。 質問者様はけがについてはタクシー側と示談する必要がなく、タクシーの自賠責保険へ治療費・休業損害・慰謝料等の損害を請求でき、その損害額は過失相殺されず全額支払いを受けられるます。 原則として、治療費や診断書料等は、ご自身で病院等に支払ったのち、自賠責保険へ請求することになります。 なお、警察への届け出は、物件・人身のどちらでも自賠責保険は支払いますが、物件事故で被害者側から請求する場合には、タクシー側が署名捺印する人身事故届取得不能理由書が必要になる点に注意しましょう。 人身事故扱いでも、タクシー運転手は刑事罰(罰金)や免停処分を受ける可能性は低いでしょう。 人身事故の届け出をするかどうかは、このあたりも踏まえて交渉カードとして使ってください

misomison
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >タクシーは営業用の車ですから、修理期間中、車が使えないことによる損害が発生します。 ここには過失割合は関係しないのでしょうか? 仮に当方10%加害者90%とした場合 1日辺り10000円を請求されたとして、1000円とはならないのでしょうか? >証拠をもとに事実を確認しますが、明確な証拠がない場合は双方で妥協点を見出す努力をしましょう。 ここに全てがあるように思えました。 衝突当時は冷静ではなかったので、相手の車輛の損傷箇所、当方の車輛の損傷箇所は写真 に撮っておきましたが、ICレコーダに会話記録を残せていなかったのがとても残念です。

その他の回答 (6)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.6

少し気になったので・・・ >(3)歩道には自転車通行禁止の指示はなく、 出来る限りの車道側(左側)を走行・・・ そもそも自転車が歩道を走る事は最初から禁止されていますので、 「自転車通行禁止」の標識はありません。 あるのは特定の歩道で「自転車通行可」の標識があるだけです。 この標識がないところでは一定の年齢の子供と老人以外は すべて「通行禁止」なのです。 したがって、あなたも1~2割の過失があると判断される場合も あります。 この場合、あなたも相手のタクシーの修理代に関しあなたの過失分 を補償する必要があります。 場合によっては、あなたの自転車の修理代よりも高くなりますよ。

misomison
質問者

お礼

回答ありがとうござます。 >そもそも自転車が歩道を走る事は最初から禁止されています ・車道走行が危険な場合(路上駐車が多い、交通量が多く危険など)やむを得ないとき。  ※警察官等が歩道を自転車で通行してはならないと指示された場合は指示に従う。 車の交通量が大変多い2車線道路なので、当方の判断で、自身の安全を第一優先にしたた め歩道をルールに従い走行していました。 >「自転車通行禁止」の標識はありません。 >あるのは特定の歩道で「自転車通行可」の標識があるだけです。 本日確認しに行ったところ、自転車通行可の歩道でした。

  • changu
  • ベストアンサー率22% (148/658)
回答No.5

タクシー会社の事故処理担当者はその道のプロです。もうご存知とは思いますが、かなり高圧的に接してきますのでそのおつもりで・・・。 過失割合はわかりませんが、交渉の手段として、まずは警察に対しては人身事故として扱わず、こちらのカードとして取っておきましょう。自転車が走行不能になるほどの事故ですから、今はなんともなくても後から後遺症がでる場合があります。鞭打ち症にならなくても、手首をひねって痛かったり、気づかない傷があったり・・・どんな些細な体の不調でも、事故が原因なら人身事故です。念のためにぶつかった可能性のある部分を中心に早急に精密検査を受けることをお勧めします。 相手や警察には人身事故にするか「体調の様子を見る」程度言っておきましょう。 (これを言うのといわないのとでは相手の出方が変わってきます。どうせなら薄笑いを浮かべながら相手に宣言したほうが相手も事情を察知するかも?) あなたが歩道を走行していたのは不利な条件ですが、明らかに相手側に過失があります。 タクシー会社は金銭的賠償も嫌がりますが、人身事故を最も嫌がります。 お怪我がたいしたことなく、我慢できる程度であれば・・・ 「人身事故にしない事を条件に、補償で相手に妥協させる」のが一番いいかと思います。 具体的にはタクシーの修理は相手にやらせ、自転車やこちらの金銭的損害を全額支払わせ、その上で慰謝料をもらう・・・ 相手が条件を呑めないのなら、容赦なく人身事故扱いで、更にタクシー協会に苦情を入れてください。 「人身事故扱いとタクシー協会へ苦情」を相手に匂わせるだけで、交渉は格段にスムーズに行くはずです。 元タクシー運転手より

misomison
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 タクシー協会への報告というのは盲点でした。 最初の質問ではあえて施設と書きましたが、その施設は日本でも有数のホテルです。 そしてタクシー会社は、大手タクシー会社の傘下で、看板を背負って営業している会社です。 ホテルには事故証明書と警備員を常駐させてくれるような要望書を。 これは恐らく事故があったという報告は、ホテルにはされていないだろうと思ったからです。 グループ元の会社には、過失割合に不服があった場合、加害会社の事故係の電話での対応の 悪さと、録音した会話と共に報告をと考えていました。

回答No.4

まず、警察に事故処理してもらってないなら今からでも届ける事をおすすめします。 タクシー会社では運転手が直接事故の交渉するとは思えませんのでお相手は個人タクシーなのでしょうか? するとかなりもめる可能性がありますので警察へ届けてないと大変です。 過失割合としては(机上の)理論上は相手が全額賠償する計算となるハズですがそれを認める認めない以前に 任意保険の等級をきにして保険会社に連絡してないとも推定されます、保険を使うならこれも保険会社が連絡・交渉を担当するからです。 ちなみに過失割合を決めるのは当事者あるいは保険会社同士の任意の話し合い (もちろん基準はありますが法的拘束力はその基準にはありません) で折り合うのが「示談」というやつなのです。 交通事故の紛争を弁護士資格者が仲裁してくれる施設が東京なら西新宿の高層ブル群の中に在るのでそこを利用された方が良さそうですが、 お話の状況で証拠も保全されてないとすると目撃者証言でもない限りなかなか折り合いつけるのは難しそうですね。

misomison
質問者

補足

ご丁寧な回答ありがとうござます。 後出しの情報となってしまいますが、相手はタクシー会社所属の運転手です。 警察には通報し、軽く事故発生時までの調書を取ってもらいました。 状況説明で、運転手は余所見していましたと、警官には過失を認める話をしていまし たが、その内容はちゃんと残っているのでしょうか? また残っているのであれば、今後の交渉材料として参照させてもらうことは可能なの でしょうか? 質問ばかりですいません。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

自転車の保険加入なら、加入保険屋と相談しながら対応すべきことです。対人のみという自転車にかかる賠償保険はありません。対人・対物賠償補償は必ずあります。 示談交渉付きか、そうでない自転車に係る保険でも勝手示談は御法度 必ず指示 アドバイスによって交渉しないと、後で自己負担余儀なくされることもあります。

misomison
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 残念ながら、当方が加入している自転車の保険というのは、対人の事故にのみ支払われる 保険に加入しています。 その分、月々の掛金が高くないという保険です。 加入前に、自分なりに調べたのですが、自転車の任意保険というもの自体を取り扱ってい る保険会社が少なく、今加入しているところしかなかったというか・・・ 言い訳ですね。 当方にも自転車の事故くらいで・・・という考えがあったのだと思います。 今回の件を教訓に、対物対人にも対応してくれる保険を探してみたいと思います。

回答No.2

>当方が自転車で、幅員約5Mの歩道を走行中に、 >施設から出てきたタクシー(加害者)に側面から衝突される これだと10:0でいいでしょう。相手は9:1と言ってきたのでしょうか? 相手が一時停止し安全を確認していれば起こらなかった事故です。 相手の車も傷があるでしょうし、9:1となったらその1割を出すことになります。 交渉ですのでお互いの言い分があるでしょうし、折り合わなければ手間暇の無駄かもしれません。

misomison
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手会社は、まだ過失割合に関して明確な回答をしてきていません。 電話対応では、お互いに動いていた事故だから過失割合が生じるのでよろしく、 みたいな対応でした。 そのような対応で当方が気分を害したのと、週末ということもあり、連絡はとっ ていません。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

ここに質問されても、回答などできる質問とは思えません。 事故の現場検証を担当した警察官にでも直接、問合せるしかありません。簡単に済ませてくれるとも思えません。

misomison
質問者

お礼

回答ありがとうござます。 休み明けに、警察署の方に問い合せてみたいと思います。

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