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去年の未納年金をコンビニで支払ったばかりですが

18年度の確定申告をまだしていないので、 早速年金証明をもらいたいのですが、 年金センターで今月中にもらえることはできるでしょうか。

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  • ben0514
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回答No.2

支払った年で社会保険料控除となりますので、最近納付された分に付いては19年の確定申告で控除となります。 従って、18年中に支払った年金保険料についての証明を利用して18年の申告を行う事になります。 また最近納めたばかりということですので、控除証明に反映されない可能性もあります。ですので領収印のあるものと控除証明の両方を使って19年の申告を行いますので、注意して保管しましょう。

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その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>去年の未納年金をコンビニで支払ったばかりですが  ・その分は、今年の支払なので、今年の年末調整、または明年の確定申告で社会保険控除になります  ・18年度の確定申告の控除には出来ません

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