• 締切済み

一度書いた念書の変更

隣人と土地の境界でもめています。 近隣住民の話、石垣等、客観的に見て境界は解るのですが、隣人の主張はそれよりも私の土地に入った所でしたが、 今後の付き合いもあるので、一応OKをし、念書も書きました。 しかし、その後も、塀の高さのこと、工事の事等、事あることに、文句を言ってきてこちらが譲歩したことをいいことに、 主張がどんどんエスカレートしてきました。 そこで、腹が立ったので、すべてを白紙に戻し、第3者に入ってもらってきちっとした境界を決めたいと思うのですが、 すでに念書を書いていますので、その扱いがどうなるのかご存知の方が見えたら教えていただけないでしょうか。 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.3

良く有るんだよね。土地境界トラブル 今回の場合の念書・覚書を紙くずにする方法 今回の場合 その後も、塀の高さのこと、工事の事等、事あることに、文句を言ってきました、残念ですが事実なので日○月何日を持って無効とします。 約束を守れない方と交渉はご遠慮願います。 もし申し立てがある場合裁判所など第三者通してください。 ※弁護士をつける場合 = 弁護士○○へ本件は一切を委任されてますので、○○さんへ直接交渉をお断りしますので此方に連絡ください。 と 内容証明で送るのよね。 がんばってね。

poota190
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ss77さんが仰っているように、弁護士に一度相談をしようかと考えております。 前に別件で、弁護士に相談したら、30分5000円でしたので、聞く前にいろいろ調べていかないと、30分1時間なんてすぐですので。 本当は隣同士ですので、穏便にしたかったのですが、残念です。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

その念書は両者の合意事項をまとめたもののようですので、その内容は一定の拘束力を持つように思います。ただ、その合意は私法上の権利関係の合意に留まります。土地の境界に限っては公的に決まるものであって、私人どうしの合意で左右されることはありません。 そのため、争いの中心ないし前提が土地の境界線であるときは、境界確定訴訟を提起するより他、ありません。 poota190さんとお隣さんとのトラブルが、公的な境界線を巡る争いによるものないしそれに起因するものであるのならば、境界確定訴訟プラス私法上の物権関係の訴訟を提起してみてはいかがでしょうか。その際には、専門家の手を借りることも検討なさってみてください。 参考になるだろうサイトがあり、リンクフリー(ただし転載禁止)となっていましたので、ご紹介いたします。 http://tantei.web.infoseek.co.jp/line/index.html

poota190
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >その際には、専門家の手を借りることも検討なさってみてください。 自分でも聞いたり、調べたりして土地家屋調査士というのが見えるそうなので、 そこに頼んで第三者から見た境界を示してもらう方法を取ろうかと思っています。 しかし、最終的な境界の判断は当人同士らしいので、やっぱり裁判沙汰になるのかと思います。

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  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.1

このケースで「念書」っていうのも何か違う気もしますが? 「覚書」の方が適切じゃないですか? いずれにしろ、念書も覚書も法的根拠はありません。 とはいえ、双方が合意した事実は事実ですので裁判ともなれば裁判所がどう評価してくるかです。 もっとも、境界の問題と塀の高さの問題は全く異質の論議です。 塀の高さのことで文句を言われたので境界の合意を無効にするという理由にはなりませんね。 むしろこれではあなたの方が言いがかりです。 「腹が立った」というだけでは残念ながら法律は保護できません。

poota190
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「腹が立った」というだけでは残念ながら法律は保護できません 仰る通りだと思います。言い方として、一度、決めたがもう一度 話し合いたいといった感じで、もって行こうと思います。

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