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タイムカードを押すタイミングについて
trent1000の回答
- trent1000
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回答3さんの >義務付けられている制服に(および、その制服から)着替える時間は労働時間に含まれるというのが、判例実務の見解です(たぶん、既に定着した見解だと思います)。 ですが、私の知る限りは別の判例が出ています。 東京高判昭56.7.16労民三二・三=四・四三七「日野自動車工業事件」、最判昭59.10.18労判四五八・四、労働百選「五版」四四により支持 「労働者が現実に労働力を提供する始業時刻の前段階である入門後職場到着までの歩行に要する時間や作業服、作業靴への着替え履き替えの所要時間をも労働時間に含めるべきか否かは、就業規則や職場慣行等によってこれを決するのが相当である。」 というわけで、最高裁は着替えの時間を含めるかどうかは職場慣行によるとの判断ですので、1の回答をさせて頂きました。
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