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タイムカードを押すタイミングについて
ok2007の回答
- ok2007
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たぶん、判例の射程をどう捉えるのかの問題だとは思うのですが、最判平成12年3月9日(労判778号8頁)では、「指揮監督下にあったか否か」を基準にしつつ、入退場門から更衣所までの移動時間および休憩時の作業服の着脱時間は労働時間に含めない一方で、始業終業時の作業服の着脱時間および更衣所から作業場までの移動時間は労働時間に含める、としているように読めるんです。 こちらの方が新しい判例なので、後は、義務付けの程度の強弱の問題ではないかな、と考えております。 そして、このような判例実務の見解とその射程とを計りつつ、労使が譲り合っているというのは、No.5のChaoPrayaさんのおっしゃるとおりと思います。
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