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歩道にはみ出した看板など・・・

よく見る光景で、歩道にはみ出して、立て看板やワゴンを出している商店があります。 また、先日は歩道に棚を出してそこに植木鉢を大量にならべている民家もありました。 こういうのって、許可をとれば問題ないのでしょうか? 露天商のように、警察が許可を出す事があるのでしょうか?それにしても、個人の民家が植木を並べるのに歩道を占拠するのはあり得ないと思うのですが・・・ また、こういうのって、どういう法律違反になるのでしょうか? 「○×法の第○条○項に抵触」というように、具体的に御教授願えたらと思います。 よろしくお願いいたします。

noname#91472
noname#91472

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  • ベストアンサー
  • hiroleta
  • ベストアンサー率64% (1114/1719)
回答No.1

立て看板やワゴンを出している商店があります。←立て看板・のぼり・商品台等を公道(歩道を含む)に設置することは出来ません。 屋外広告物法第2条第1項の屋外広告物の表示の場所及び方法並びに広告物を掲出する物件の設置及び維持についての法律に違反しています。 各都道府県の屋外広告物条例により規制されます。 設置基準を充たした看板類は許可されますが、立て看板・のぼり・商品台等は申請しても許可されません。 個人の民家が植木を並べるのに歩道を占拠するのはあり得ないと思うのですが・・・←個人が勝手に置いてるだけです。

noname#91472
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わたし個人が直接迷惑とかではないし、ぜんぜん存じ上げない家のことなのですが、仮にその旨連絡するとしたら、警察ではなく、区役所になるのでしょうか?直接注意を促してもいいのですが、もし許可申請が降りていたりしたら、いらぬトラブルの元にもなると思いますので、できれば関係各所に連絡という方法を取りたいと思っています。

その他の回答 (1)

noname#210617
noname#210617
回答No.2

>仮にその旨連絡するとしたら とりあえず、区役所ですね。 その道が、都道、県道等であれば都道府県、国道なら国土交通省の道路事務所になります。 言ってみても、埒が明かないことが多いだろうとは思います。 警察の管轄ではないので、警官は関わってくれないでしょうね。

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