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傷病手当金

hoppen1113の回答

回答No.4

あくまでご参考にしていただければと思い、回答させていただきます。 各健保(政管)様や、何より企業様によって対応が違うことは充分考えられますので、以下のことは必ず関係部署にご確認を取って下さい。 (まず、該当される方が、傷病手当金の継続給付の受給要件を満たしていることを前提とします) 私は社保業務手続を行っておりますが、以前、以下のようなケースを扱ったことがあります。 ・月末に通常退職することになっていたが、その月の半ばで事故に遭い入院。 ・退職までの1ヶ月は既に有給消化。 ・有給消化のまま退職、その後も継続してずっと入院中。 といった事情を、その方の退職後に人事部様から何か給付などしてあげられることはないかとのお問い合せ頂きました。私の考えでは「まず有給を取得してしまっているので、傷病手当金の対象にはならない。また在職中に手続きを取らなかったので退職後はもらえない」と判断したのですが、専門家ではないので社労士に相談をしました。すると、社労士の回答としては、「傷病手当金を支給することは可能」というものでした。理由は以下の通りです。 ・傷病手当金受給要件の待機期間の3日は経過している。 ・退職時、労務不能であったことは明確である(事故に遭っている)。 ・以上のことから、受給要件を満たしている。 一番大きな問題は退職時に労務不能であるか否か、というところが判断の分かれ目のようでした。この方の場合は事故で入院中だったため、誰がどう見ても(というのも変ですが)労務不能であったため、問題なしのようでした。 以上のようなケースもあるので、質問者様の場合も分かりませんが、これはイレギュラーに属するケースかとは思います。 以下、私の考えを、少し補足しつつ回答させて頂きます。 ・退職前に、出社し、有給ではなく、無給での休暇に変更する。  →4日以上の休暇であれば、給付対象になりますよね?    ↓ ■待機期間の3日のことを仰っているのだと思いますが、この待機期間中は【有給でも構わない】ので、質問者様がご心配になられている方は既に受給要件を満たしているかと思います。 参考ページ(待機期間中は有給でも構わないことについて記載があります) http://www.jabira.net/start-ups/toku/011.htm 上記のイレギュラーの件も踏まえた上で申し上げます。 私の考えでは、【1.待機期間の3日を過ぎている】また【2.期間中(及び退職時に)労務不能であったことが証明される(医師の証明)】を満たせば(それが傷病手当金の受給要件なので)、退職時まで有給休暇を取得していたとしても、退職前に傷病手当金の支給申請をしていれば、退職後1年6ヶ月の傷病手当金の支給は充分可能だと考えます。 何故ならば、有給休暇の間は単に傷病手当金の支給がされないだけで(給与の支払いがあるので)、期間としては存在するからです。そのため、退職時まで有給を取得されていたとしても、その間は不支給になるだけで、有給期間が過ぎれば無給となり、傷病手当金の支給が発生することになるのではと考えます。 (以前、傷病休職を開始された方が、傷病手当金の支給申請書を提出されましたが、全日有給を取得されていたので、不支給通知書をお送りしたことがあります。翌月以降から無給になるので、翌月から支払いがありますよとお伝えしました。ちなみにその方は在職の方ですが) ただ、最後まで有給を取得されることに不安がおありの場合には、人事部様にご相談されて、出社はせずとも手続きだけで無給休暇(傷病休暇等はございませんでしょうか?)に変更して貰うのはいかがでしょうか? 原則、在職中に傷病手当金の支給申請を行っておくことは必要かと思いますので、それも合わせてご相談になられるとよいかと思います。 ちなみに、時々律儀に退職日に出社されてしまう方がいらっしゃるようですが、退職日に出社されると【退職時に労務不能ではなかった】となってしまい、傷病手当金の給付が不可となる可能性がございますので、ご注意下さい。 ・退職ぎりぎり前ですが、所定の手続きをすれば、退職後も、合計  1.5年間は、60%の給与額が支給されるのですよね?   ↓ ■以上のことから、受給要件を満たしていれば支給されると考えます。ちなみに現在は標準報酬月額の60%ではなく、2/3の額が支給されます。 ・退職前にすべきことは何が必要でしょうか?   ↓ ■傷病手当金受給に関して言えば、他に特に行うことはないかと思います。 ・無事、支給は受けられるでしょうか?   ↓ ■状況により、どうなるかの絶対の回答はできませんが(そのケースの全てが分かっているわけではないのと、会社様や健保様の対応などが分からないため)、通常に考えれば可能かとは思います。 ・万一、傷病手当金が受けられなかった場合、他の収入を得る手段としては何があるのでしょうか?   ↓ ■何らかの給付という形では、私は特に思い当たるものがございません。ただし、傷病手当金の受給が出来なかった場合、該当される方が求職活動を行うに吝かではない場合、失業給付の受給は可能かと思います(蛇足ながら、失業給付の受給は病気などの場合延長可能ですので、求職活動が困難な場合は延長申請をされるとよいかと思います)。 なお、傷病手当金の受給が出来た場合、失業給付の受給をすると【労務不能ではない】となり、給付終了となりますのでご注意下さい。 また、任意継続被保険者であっても(そもそもの受給要件を満たしていれば)、傷病手当金は受給されるかと思います。ただし注意が必要なのは、任意継続をすると標準報酬月額が変更になるので、給付金の内容が著しく変わってくる可能性があります。 今回のご質問に少し似た内容のご質問がありましたので貼付いたします。 sr_box様という方のご回答がご参考になるかと思いますのでご参照下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3381984.html 上記のことは、管轄の社会保険事務所にご相談になられることをお勧めします。こういった場合は支給が可能かどうかお尋ねになると、一番確実かと思いました。個人情報を開示されなくてもお尋ねになることはできると思いますので、一度お尋ねになってみたらいかがでしょうか? 長々と失礼致しました。 何か、ご参考になることがありましたら幸いです。

kei_1001
質問者

お礼

本当に詳しいご説明を、心から感謝致します。 本人自身がここを見ているので、適切な対処をしようと思います。 まず、有給の件ですが、安全サイドを取り、無給対応にしてもらうよう、 会社に依頼する予定です。 > ちなみに、時々律儀に退職日に出社されてしまう方がいらっしゃるようですが、退職日に出社されると【退職時に労務不能ではなかった】となってしまい、傷病手当金の給付が不可となる可能性がございますので、ご注意下さい。 これ、本当に要注意ですね。 手続き、挨拶を含め、少なくとも退職時に1回は出社する予定ですが、 必ず、休暇(無給)扱いで、出社するようにします。 なお、病院では、「勤務できない」状態との判断を頂いております。 (実際、そのような状態です) もし可能であれば、「任意継続被保険者」について教えていただけないでしょうか? 現在は、単純に、今の健康保険をそのまま、継続する予定です。 それと、「任意継続被保険者」の関係が理解できていませんので。 > 上記のことは、管轄の社会保険事務所にご相談になられることをお勧めします。 下名も同感です。 ただ、本人のうつ状態がひどく、出歩くことへの抵抗感が強く、 そこに苦慮している次第です。

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