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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金とか死亡一時金とか)

遺族年金と死亡一時金について

このQ&Aのポイント
  • 母が亡くなった際に、遺族年金や死亡一時金について調べたが分からず、公的機関に問い合わせたがわかりづらい回答を受けた。
  • 遺族年金は配偶者や未成年の子供にしか支給されないということを知ったが、死亡一時金については分からない。
  • 遺族年金と死亡一時金に関してアドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

「埋葬費」というのが出るようです。 以前(平成18年9月30日まで)は、 標準報 酬月額の1ヶ月分(最低10万円)が 埋葬料として支給されたのですが、変わったようです。 >最後は弟(22歳)の扶養になっておりました~ 亡母が弟さんの扶養だったということですね。 被保険者(弟)被扶養者(母)なら、弟さん(健保加入)が申請して、 埋葬費が貰えるようです。 母が在職中で、被扶養者(弟)だったなら、 母の加入していた共済で、埋葬料があると思います。 詳しくは共済に聞いてみて下さい。 ですが、残念ながら遺族年金の対象にはならないようです。 もし離婚されていなかったら、父親が遺族年金の対象になります。 *夫は妻の死亡時年収850万円以下が受給要件(共済年金の場合)  ただし妻が厚生年金なら夫の年齢制限あり(上記要件かつ妻の死亡時55歳以上)

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sic/tebiki/te01.htm#q19
gomaae
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 せっかく長い間年金を支払ってきていたので、 少しでも戻ってこないのかなぁと思い調べておりました。 埋葬費ですね。HP見てみました。 丁寧にどうもりがとうございます。助かりました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

基本的に遺族年金というのはその人がなくなった後にその人に生計を維持されていた人が路頭に迷わないようにするためにある保険です。(保険の意味はわかりますね。万一のときに支払うのが保険です) ですから、ご質問のように既に生計を維持してもらっている人がいない場合には遺族年金が支払われることはありません。維持されていた人に支払われるわけですから、その人がいないのであればそもそも必要ないということです。 死亡一時金は国民年金に長年加入し、でも老齢年金をもらわなかった人の遺族が受け取るものですが、これはあくまで国民年金に直接加入していた1号被保険者のためのものですから、共済年金に加入していた公務員とか厚生年金に加入していた会社員などにはそのような制度はありません。

gomaae
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。

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