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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族一時金の受け取りについて教えてください)

遺族一時金の受け取りについて教えてください

このQ&Aのポイント
  • 遺族一時金の受け取りについて教えてください。労災の遺族一時金の支給について、絶縁状態や離婚、生計共有の有無などに関しても説明します。
  • 遺族一時金の受け取りについて詳しく教えてください。絶縁状態であっても支給資格があるか、離婚した場合の受け取り資格なども解説します。
  • 遺族一時金の受け取り方法と条件について教えてください。生活共同者や子供たちの場合の分配方法や相続扱いについても説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • g102king
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.1

お父様が亡くなられて大変でしたね。 「国民年金の滞納」は関係ないと思われます。国民年金と労災は法律も,所轄の役所も異なります。そもそも労災は仕事中の災難による傷病・死亡等に対する保険ですから,老後の生活安定のための積立である国民年金とは趣旨が違います。ご安心ください。 「遺族補償一時金」は,労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないときに支給されます(労働者災害補償保険法第16条の6)。 その順位については,同法第16条の7にあるとおりです。下記URLも参考になさってください。相談も受け付けているようです。 生計維持関係にある方がいないというのであれば,生計維持関係にないお子様方が第一優先で受給されますね。なお,「絶縁状態」であっても,「子」には変わりないので,「遺族」の範囲に含まれます。ただ,お母様は離婚なさっているので「配偶者」といえず,受給資格なしです。 「一時金の分配」については,お子様方の数で頭割りとなります(同法第16条の8が準用する同法第16条の3参照)。 「税金」(所得税,住民税等)の対象になりません。

参考URL:
http://www.rousai-ric.or.jp/worker/02/05_02.html
asbe
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 大変わかりやすかったです。

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