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贈与を受けた年に相続した場合の課税の取り扱いについて

贈与税について教えていただきたいのですが、 ・1月、父から息子と孫に1千万ずつ贈与 ・3月、父が死去。息子が遺産1千500万相続  (孫は相続なし) となった場合、息子と孫の贈与に対する課税の取り扱いは どうなるのでしょうか? (息子の場合、相続税と贈与税どちらも払うため  税率の計算方法が変わってくる等。。。) よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_wind
  • ベストアンサー率47% (48/102)
回答No.1

死亡前3年以内に行われた贈与は、相続財産に含まれるものと見なして 相続税を計算します。 質問者さんの挙げられたケースの場合、 息子は相続財産に1千万円を加えて相続税を計算して申告。 孫は相続がないので贈与税の申告となります。 特に息子の場合、1千万円の贈与を相続財産に含めるのを忘れると 自分だけでなく他の相続人にも迷惑をかける場合があるので、 気をつけないといけません。 なお、今回の質問のケースでは生じませんが、 贈与を受けたのが相続の前年の場合、いったん贈与税を納めていますが、 相続財産に関係する部分については、贈与税額控除を受けることができます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm
taca56
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 3年以内の贈与は相続税となるのですね。 忘れると他の方にも迷惑かけてしまうとは。。。 分かりやすく説明して頂きありがとうございます。 教えて頂いたページも合わせてよく理解できました。 ありがとうございました。

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