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相続放棄を考える理由と対策
- 相続放棄を考える理由として、弟が不祥事を起こし家族に理解されていないことがあります。
- 弟が別の未婚の女性と関係を持ち、現在妊娠中であり、弟は離婚し新しい家族を築きたいと考えています。
- 弟と生まれてくる子供に農地等の財産を分けたくない場合、相続放棄が一つの解決方法です。
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独立していった弟さんの私生活において口出しするのも、 まして相続の資格もないと断ずるのもいかがかとおもいますが。 たとえば、弟が父を虐待したとかそれ相当な理由がない限り 相続の地位は失いません。 いらないといっている弟さんのことですら、 親の死後、3ヶ月以内に家庭裁判所に行って相続放棄の手続きをするように 言い含めておくことくらいでしょう。 ただしこれは本人の意志で行われるので強制できませんし、 しなかった場合、遺産分割協議に参加してもらい お互い納得した上での、遺産相続になることを付け加えておきます。 (弟さんが0で納得する協議も可) なお#1さんのリンク先は相続放棄のことではなく、 遺言による「全財産某に相続させる」と記載できる だけのことで、弟さんが主張するであろう 遺留分(本来の法定相続分の1/2)までうばうことはできません。 #2さんの生前贈与案は、弟さんの遺留分を侵害する目的でなされた 場合、贈与分は遺産に含まれますので注意が必要です。
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- kadakun1
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弟さんがいらないと口で言っても、そのお嫁さんがどうなるかわかりませんよね? 残念ながら、相続には遺留分があって、弟さんにも権利があります。 なので、親が健在なうちに可能な分(預貯金等)だけでも名義をあなたに変更されては? あなたが親御さんの面倒を見ているのであれば当然の権利でしょうから・・・・ また、今のうちに遺言を書いてもらうのも良いでしょう。(公正証書で) まあ、それでも最低の遺留分は請求があれば払わねばなりませんが・・・(1/2×1/3で1/6は払わねばなりません。)
お礼
丁寧にありがとうございます。農地がほとんどなので、生前一括贈与の方向で検討してみます
- akina_line
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こんにちは。 下記サイトをご参照下さい。 http://members.at.infoseek.co.jp/igon/igi.html 遺言書に明記すれば、弟さんだけ相続放棄させることは可能のようです。 では。
お礼
丁寧にありがとうございます 農地がほとんどですので、生前一括贈与の方向で検討してみます
お礼
丁寧にありがとうございます。 農業を営んでおりますので、農地の生前一括贈与というのもありそうですので検討してみます。