突然家を出た跡継ぎによる相続問題

このQ&Aのポイント
  • 家族から跡継ぎと期待されながらも突然家を出た息子の相続問題について、法律上の考え方と現実的な解決方法を探ります。
  • 突然家を出た跡継ぎによる相続問題は、親の面倒を見ないという意思表示として考えられますが、現代の法律ではそう簡単に解決することはできません。
  • 遺産が主に土地や山林で現金が少ない場合、相続の方法や財産の分配について検討する必要があります。嫁との問題も含め、具体的な解決策を模索しましょう。
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相続

宜しくお願いいたします。 約20年前に跡継ぎと言われていた息子、嫁と孫を連れて家を出ました、その後自分の用事で1,2回来ましたが他は何の連絡も有りませんでした。残りの兄弟で両親を見てきましたが父が亡くなり母も亡くなりました。葬式の時は来ましたがそれだけです、が亡くなった途端遺産をよこせと弁護士を通じて言ってきました。ここでお聞きしたいのですが世間からも兄弟からも跡継ぎと思われ本人も跡継ぎだと言っていた者が突然家を出るというのは親の面倒も見ない、そして財産も放棄したという意思表示だと思うのですが今の法律ではそうはいかないのでしょうか? もし遺産を渡すとしてもほとんどが畑、山林で現金は余りありません。それを知っていて全て現金でよこせとも言います。嫁が母親に父親につらく当たりその挙句家を出た人間に腹が立ちます。何か良い方法は無いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rgk211
  • ベストアンサー率31% (124/396)
回答No.5

こんにちは 心中お察し致します… 失礼ですが お亡くなりになった時期はいつでしょうか? もし 最近ならば相続権は その方にも平等に発生致しますね… 悔しいかも知れませんが それから どなたかがコメントなさってましたが >現金で寄越せ ↑これは 山林含めた資産を相続権に則った形で配分ですので 現金にする手間は 質問者様がすることはありません 個人的意見ですが 金の切れ目がなんとやら 弁護士さんを挟んで 禍根を残さずに 綺麗サッパリと遺産相続をした方が後々無難かと思います 今は 腹立たしい気持ちでしょうが 血が繋がっているのです 亡くなられた親の為と思って あまりの争いは賛成出来かねますね 弁護士さんを入れると そうそう無理難題も先方も言えなくなりますから 質問者様の心理的負担も軽減される事かと思います 以上 乱文ですが 参考になれば幸いです

Shi2621oka
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。こんな風になるとは思ってもみませんでした、今後の兄弟の付き合いがどうなるのか?今は分かりませんが遺恨が残らないよう祈るばかりです。親も草葉の陰で心配しているでしょうから。有難うございました。

その他の回答 (6)

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.7

親の面倒みないから相続放棄したと言うのは昔からそのような法律すらないです 旦那様の遺言等はないのでしょうか? なければ法律通りの取り分を渡すしかないですね あとは話合いでどこまで妥協させるかです あなた様が半分、残り半分をお子様の人数でわけるたかちです 現金がなければすべて売ってお金に換え住む家もなくなったと言う人もいるくらいです

Shi2621oka
質問者

お礼

早々の回答有難うございました。相続する権利が出て行った者にもあるとの事、わかりました。これから話し合いになります。有難うございました。

  • peru5133
  • ベストアンサー率30% (35/115)
回答No.6

お気の毒ですが子供である限り相続権があります。 厄介なことに、いろいろ手段をとっても 遺留分が発生します(ご両親が遺言を書かれていても)。 畑、山林とありますが分割の方法もあるのでは、、、 お気の毒ですが法律がそうなってるいじょう 固定資産税だけでも出ていった本人に払わせては? いずれにせよ、専門家に相談されるのが一番です。

Shi2621oka
質問者

お礼

早々の回答有難うございました。相続する権利は有るのですね、正直腹立たしいですが、親の世話が約20年出来ました。嫁が家を出ずに居たら残りの兄弟は親の面倒は見られなかったし嫁に世話をしてもらったらと思うとゾッとします。回答有難うございました。

  • itaitatk
  • ベストアンサー率38% (751/1976)
回答No.4

法定相続分は相続する権利があります。 ただ相続する資産については以下のサイトにある協議分割になると思います。 http://www.hiroshima-sozoku.com/200/20015/ ただ土地資産が売れるようば場所を避けて相続させたらいいだけです。どこが売却できるかなどは残っていた方のほうが分かるので。 そうか家を相続させるという手段をとるかです

Shi2621oka
質問者

お礼

早々と回答いただき有難うございました。色々な方から回答を頂きました、有りがたかったです。皆さんの回答のように相続させないとダメなようですね。子供が親の世話をするのは当たり前なので、世話をできたのは良かったと思っています。でも親を捨てて出ていた者も同じ権利があることにビックリしました。回答有難うございました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

評価額で均等になるように畑と山林を与えてやって「自分で現金化しろ」、と言って「価値が同じものどうしに等分した」という形で相続を終えるよう、弁護士を挟んでやってみてはいかがですか。 あくまで、相続させることだけが必要であって、畑や山林を現金化する義務までは、あなたにはありませんから。それくらいは「跡取り候補」様にやってもらえばいいのです。

Shi2621oka
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。矢張り相続はさせないとダメですね。その代り私たちで親の世話が出来ました、出て行った嫁が世話をするところを想像するとゾッとしますがそれがなっかただけ良かったと思います。有難うございました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.2

どの時点で知ったかです。最近知ったのであれば相続権は消滅していません。親の面倒を見なくても、法律上相続権は無くなりません。

Shi2621oka
質問者

お礼

早々と回答いただき有難うございました。色々な方から回答を頂きました。やはり相続は親の世話をした者としないで知らん顔をした者も同じ権利があるようですね。有難うございました。

回答No.1

  相続は放棄する旨を家庭裁判所で手続きしない限り消滅しません 人情的には家出した人への相続はさせたくないでしょうが、法的には相続権はあります  

Shi2621oka
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。色々な方から回答を頂き本当に有りがたかったです。やはり相続をさせないとダメなようですね。親ですから世話をするのは子として当たり前だと思いますのでその点は死ぬまで世話ができて良かったと思っています。でも親を捨てていった者が同じ権利があることに腹が立ちます。有難うございました。

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