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 駐車場内での人身事故について

先日、大型店舗駐車場内にて前方駐車をしようとしたところ、 前の車にそのまま突っ込んでしまいました。 あいにく、その車には人が乗っていました(以後A氏とします)。 その場では怪我がないという事だったので「物損事故」として、 警察には帰っていただいたのですが、後日A氏より、クビが痛いとの申し出があり、病院で検査をしていただきました。 結果、「頚椎捻挫」の全治2週間という診断書が出たため、 「人身事故」への切り替えとなり、明後日警察に出向く予定でいます。 そこで、お力を貸していただきたいのですが、 (1)当方初心者運転期間内ですが、今後免許はどうなるのでしょうか? (2)駐車場内での人身事故の場合の加点はどのくらいになるのでしょうか? (3)幸いA氏はとてもいいかたで、 「人身事故になろうが、物損事故になろうが 医療費と修理代を出してくれればどちらでも構わない」 「示談にしても構わないが、保険会社が信用できないので警察に行きましょう」とおっしゃってくれていますが、物損事故としての扱いになる事は可能なのでしょうか? (4)駐車場内という事で公道での事故と違い、処理に違いが出てくるのでしょうか? なにしろ初めての事で、保険の事など詳しくありませんので不安でいっぱいです。 自分のしてしまった事への言葉にできない反省の念で一杯です。 どうか、お力を貸してくださいませ。 宜しくお願いします。

noname#257095
noname#257095

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

1→前歴 違反がなければ免停30日 講習受けて1日で処分終了?行政処分は・・・。  刑事罰 罰金は検察官次第です。 2→5点?もしくは6点 業務上過失傷害 3→物損ということは人身がないことになります。したがって、保険会社は人身部分の示談交渉は原則対応しません。 あなたが自己責任で示談することになります。 刑事罰 行政処分を回避して、人身対応は保険屋がしてくれでは虫がよすぎます。 >物損事故としての扱いになる事は可能なのでしょうか? 被害者 次第です。 4→大して違いはありません。

noname#58692
noname#58692
回答No.1

(3)(4)だけ回答いたします。 >幸いA氏はとてもいいかたで・・・・ そうでしょうか。客観的にみたら確信犯か、知恵をつけられたようにしてみえません。 むち打ちは自覚症状のみの怪我で、極端な話、(解決・完治を) ひっぱろうと思えば一生でもひっぱることができます。 実際の話、ダメージによっては痛みはかなり長い年月残ります。 というか、顔を出すことがあります。 その点、保険会社はプロですから、この程度のスピードでぶつかったら、 たいがいこの程度の期間で治るというようなデータをもっています。 保険会社を使おうと思えば、人身にしないといけませんし、 警察で証明をもらわないといけませんから、当然ペナルティがつきます。 医療費と修理代だけで、「以後、一切の請求はいたしません云々」という 示談書がとれればいいでしょうが、大概は、「やっぱり痛みがでてきたら 誠意をもって話し合うこと」等、条件付きの示談になります。 私ならペナルティ覚悟で保険屋を使いますね。言葉は悪いですが、ホントにひどい人に あたったらけつの毛まで抜かれますから。まあ、こればっかりはそうなってみないと判りませんが。 (4)は、誰もが自由に出入りできる駐車場であれば公道と変わらないと思います。

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