- 締切済み
就業条件明示書について
就業条件明示書の欄で、契約解除時の措置は必ず示さないといけないのでしょうか? 26業務の人の労働者派遣契約書には、契約解除時の措置がないので就業条件明示書が作成できなくて困っています。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mrsara
- ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1
26業務の人は契約書が違うフォーマットになるのですか? 通常の会社では同じだと思いますよ。 契約解除時の措置は示さなければいけないことは無いと思いますが、派遣元として措置の必要がないということではなので、派遣法についてもう少し勉強された方がいいですね。 ちなみに、契約解除時の措置は、派遣先の都合で契約期間満了を待たずに契約解除をするときは、その雇用期間の雇用を補償するのが主旨です。
お礼
回答、ありがとうございました。 派遣について、もう少し勉強してみます。
補足
26業務の人の個別契約書だけ、少し微妙に様式が異なっています。 労働者派遣基本契約書に、契約解除時の措置について書かれていたのでそれを就業条件明示書に示してもいいのでしょうか?