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ゴールド免許期間に違反し、新たに二輪免許を追加するとブルー3年免許になりますか?

すみませんが、教えてください! 現在、普通一種(四輪)と原付の免許を持っています。 (ゴールド免許で有効期限は平成24年の誕生日まで) 平成19年中に原付で3点未満の違反をしています。 新たに普通二輪に合格して免許証交付を受けると、 有効期間3年のブルー免許になるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.1

こんにちは >新たに普通二輪に合格して免許証交付を受けると、 今回の場合、有効期間は適性試験を受けた日(免許証交付)が基準になります。 >平成19年中に原付で3点未満の違反をしています。 その基準から継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間に軽微な違反(3点以下)1回のみの方は5回目の誕生日の1ヶ月後です。 >有効期間3年のブルー免許になるのでしょうか? 有効期間(誕生日により)4~5年間のブルー免許になります。

mokoto39
質問者

お礼

ていねいな回答どうもありがとうございます! 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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