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相続した借入金の借換

7月に親が亡くなり、2人兄弟で相続する予定にしています。 自宅兼店舗用の住居と賃貸用住宅を2人兄弟でそれぞれ相続し、借入金も住宅価値で按分して相続しようと思っています。 相続する借入金を兄弟それぞれお互いの資金繰りに合わせて借換をしたいのですが、そのようなことは可能でしょうか。 不動産の担保価値は十分(少なく見積もっても倍以上)で、私や弟自身の収入も借入で弾かれるレベルではないとは思っています。なお、相続する借入金の名目は「事業ローン」となっていました。 私自身は「自宅兼店舗用の住居」と「事業ローン」を相続し、近い将来「自宅兼店舗用の住居」を建替え、自宅として利用しようと思っています。希望としては、住宅ローンとして無理のない期間(相続する借入金は期間が短く負担が大きい)で住宅ローンのような安い金利にしたいと思っています。弟のほうは、不動産は賃貸物件のまま、借入金の返済期間を延ばしたいと考えています。 よろしくお願いします。

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noname#107982
noname#107982
回答No.1

負の資産分割協議も出来ます。 分割協議は1年以内だと思いました。

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