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抵当権付いた不動産相続について教えて下さい。

抵当権付いた不動産相続について教えて下さい。 2年ほど前父が他界、それから1年後弁護士(弟依頼)から相続の書類が届きました。 事業をしてた父は不動産をたくさん持ってました、それが全部銀行の抵当に入ってました でも弁護士の書類には売買は出来ないけど相続できる内容と 相続額、相続税の金額記載してました。 その内また弁護士から連絡来ると思いそのままにしてました。 事業は父が亡くなったあと弟が引継ぎ社長に就任 今年に入ってその会社が破産、管財人も入ってます。 現在弟は自己破産申請中 不動産はまだ父の名義のままです。 借り入れの銀行と不動産屋が相続放棄のお願いが来ました 相続の話しが進んでないのに なぜ不動産屋が一緒に来たかよく分かりませんし 銀行がなぜか焦ってる様に思いました。 何か裏があるようで、今のところ放棄しないと返事しました。 管財人からも不動産全部弟の名義に変更したいので 印鑑証明が欲しいと書類が来てます。 相続人は全部で4人。他の人も相続放棄してないそうです。 弟が引き継いだ時の借入金もよく分かりません 引き継いでから多くなったかも分かりません。 いろんな事情で弟とは音信不通状態です本当の事も分かりませんし 弟自身からお願いにも来ません。 弟が2年前に引き継いだので借り入れについては 自己破産という形で終わるのでしょうか? 終わった場合抵当権ついた父名義の不動産はこのままにしてるとどうなるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.5

債権者集会は債権者が集まるものです。ご質問者は債権者ではないので身分が解らないようにして参加することをお勧めします。 銀行が動くのはなぜか。不動産は全て抵当権がついている・・抵当権の実行をしても全額回収の見込みが無い。競売するつもりなら代位登記という方法で法定相続人の名義にしてしまうことが出来ます。それと同時に競売にかけます。 管財人は相続が確定していない財産は売ることが出来ないので放置します。それとオーバーローンなので破産財団にはメリットが無いと判断すれば、銀行に対して任意売却にすすめる打診をして行きます。そして売却代金の5%ぐらいを財団に納付させます。 任意で売却できれば少しでも多くの回収が可能になります。こういう流れで銀行は動いているのが普通です。 「詐欺」と疑う理由はどこにありましたか。ただ知らないことが多すぎて疑問に感じているだけではありませんか。 要するに相続権のある不動産の価値がいくらあって、処分したあとで借金を引き算したときに受け取る部分があるのかないのか。これがわからないと判断さえ出来ません。 わかっているのは不動産は何らかの形で処分されてしまうこと。代位登記されれば個人の資産部分の相続税が課税される場合もあること。 それと甥ごさんは父が役員で保証人なので財産が無くなることは覚悟しているのだと考えます。彼が今できることはおそらくありません。次の相続時に借金が残っていれば相続放棄が出来るだけということです。 今は会社の債務を清算するために相続人が財産の処分にどういう協力ができるか、自分にかかってくる債務や税金をいかに防ぐかを重点に動くべきです。 身内の事情はあるのでしょうが、自分だけでも助かる方向に動かないことには事は悪い方にしかころがっていきませんので、お気をつけください。

kitty35
質問者

お礼

ありがとう御座います。 「詐欺」と疑う理由ですが 何度か来る手紙の内容、私に残る金額がずんずん多く記載してきますから・・・・ 不動産価値と借金 多分同額くらいかと思います。 いろんな方からいろんな知恵頂き 少しずつ事実確認したいと思います。 それと、銀行(昨日のTEL内容では)も詐欺かと疑ってる不動産屋も 売却先が決まってるような事(購入者がいる事)言ってます。 いろいろ教えて頂きありがとう御座いました。

  • mickysan
  • ベストアンサー率46% (14/30)
回答No.4

>会社としての借り入れです。 そのままにしてても 競売になる不動産なのになぜ銀行が動いてるか疑問なんです。 銀行が 2年前に父が亡くなった時 返済等で動かなかった事も疑問なんです。 とありますが、銀行が動くのは当然です。銀行が会社に融資して、その会社が倒産した?のですから、抵当権をつけていた不動産を裁判所に申し立てて競売にするのは、銀行ですから。ただし、他の債権者との絡みもあるのでしょうから、銀行としては早く不動産を売ってもらい、少しでも多く回収したいのでなないでしょうか。 また、2年前に動かなかった、ともありますが、融資している会社の社長が亡くなったからと言って、返済しろとは言わないでしょう? 事情は複雑でしょうが、長引いてもあなたには得する事はないような気がします。相続の連絡が来た時でしたら、もらえるものもあったかもしれませんが、もうすべてなくなったのでしょうから。

kitty35
質問者

お礼

何度もありがとう御座います。 他の相続人も放棄しないそうです。 よく聞いてますと「放棄」と言うより 全不動産関係を弟名義にして返済したいようですが 返済の為なぜ弟名義にしなくてはいけないのでしょうか? 妹が亡くなりましたので子ども(甥)が相続人なんです。 妹の夫は弟の会社の役員で保証人にもなってるそうで 自分の家が担保で取られるそうです。 それなのに甥が放棄しない・・・・ 私と同じで、甥も父親と何かあったのかも分かりませんが 親の財産無くなるかも分からないのに知らん顔してるそうです。 ここ数日 他の不動産屋(親戚からの紹介と言ってます)からも 書面で連絡あって 不動産購入希望者がいるので、手元にお金残せるから任せて欲しい 会って欲しい言う内容です。 詐欺のような気がして無視してます。 弟の管財人、弁護士は何も連絡してきません。 訳の分からない回りだけが動いてるようです。 債権者会が終わるまで待っていようと思います。 ありがとう御座いました。

  • mickysan
  • ベストアンサー率46% (14/30)
回答No.3

>弟が2年前に引き継いだので借り入れについては 自己破産という形で終わるのでしょうか? 会社としての借り入れか、個人での借り入れかによって違ってきます。会社とあなたが関係なければ、あなたには関係してこないでしょう。 >終わった場合抵当権ついた父名義の不動産はこのままにしてるとどうなるのでしょうか? 抵当権を実行されるでしょう。という事は、競売になるでしょう。 問題は、他にもあるのではないでしょうか? 一年前に弁護士から連絡が来たときに、相続額、相続税の金額記載があったわけですよね。という事は、相続税は、いずれ誰かが払わなくてはならないのでは?あなたにもその義務があります。

kitty35
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 会社としての借り入れです。 そのままにしてても 競売になる不動産なのになぜ銀行が動いてるか疑問なんです。 銀行が 2年前に父が亡くなった時 返済等で動かなかった事も疑問なんです。 もうすぐ債権者会がありますので それまでに何かわかればいいのですが・・・・ >問題は、他にもあるのではないでしょうか? 多分何かがあるのだと思います。 いろんな事情で、実家とは音信普通でして 葬儀も参列してません・・・・・ 父が亡くなった時借入金額わかりませんが 借入金が多ければ、普通なら弟は会社引き継がなかったと思います。 もう少しいろんな情報集めて 銀行に借入日と金額確認しようと思います。 まだまだいろんな事が起こると思います。 その時またご相談にお答え頂ければ嬉しく思います。 有難う御座いました。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

弁護士に委任して代理人として出てきているのですから、弁護士に聞きたい事を箇条書きにして質問状として他の相続人全員で求めれば良いのでしょう。 また事業を引き継いだというのは登記上も役員として継いだということでしょうか。借入金が破産した会社のものであれば、相続人に債務はかからないということになりますし、担保となっている不動産の価値が管財人により換価されていくように協力を打診されているのだと思います。 一年前に弁護士からは詳しい内容が送付されていたのに、相続の手続を放置したことは少なからず責めを負うことになりかねません。 財産が負債を上回る事は無いのでしょうが、個人の相続財産と会社の負債を相殺して相続する事は出来ないでしょうから、法定相続分の相続税は課税されかつ不動産は処分されてしまい、持ち出しだけが残ると言う最悪とならないためにも「財産放棄」の話が来ているのではないのでしょうか。 納得できるように弁護士にボールを投げて見るのが得策だと考えますが。

kitty35
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 相続人の事ですが 弟以外に「認知の子」もいます。 他は甥です。 みんなの連絡先もわからない状態なんです。 ご回答者様のおっしゃる通り協力の打診だと思いますが このまま私が相続しても抵当に入ってる不動産は 普通なら銀行に取られてしまうはずなのに なぜ銀行がわざわざお願いに来たのかがわかりません・・・ それも支店長が来たのです。 弁護士からの相続の書類、放置してたのも悪いのですが 「不明な点があれば連絡下さい」と最後に記載してたので こちらから連絡しなくてもいいと思った事も事実です。 もうすぐか債権者会があります。 その結果で動こうと思います。 有難う御座いました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 2年ほど前父が他界 ということですから、法的な相続放棄はもう基本的には不可能です。 > 弟が2年前に引き継いだので借り入れについては自己破産という形で終わるのでしょうか? 終わりません。 法定相続として、兄弟全員に借金が相続されています。 なので、質問者等に返済の請求がきます。 管財人や債権者からそれなりの請求が来る前に、相続分等をはっきりして、自分にいくらの金額の借金が相続されているかを確定した方がいいと思います。 土地等の相続については、それらがはっきりしないと、何もしない方がいいと思います。

kitty35
質問者

お礼

早々に回答頂き有難う御座います。 法的な相続放棄がもう不可能なのに なぜ債権者である銀行が放棄して欲しいと来たのが不思議です。 まだまだ私に隠された事があるみたいです。 はっきりするまで何もしないと思います。 有難う御座いました。

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