- ベストアンサー
教えてくださいm(_ _)m
一般事務募集の求人広告で入社したところ、会計ソフトを使っての半・経理事務でした。 激安が売りの会計処理団体加入です。 この団体は、税務署調査時も立ち会ってくれないそうです。 会社は、借入れ金が多く、社長は 団体の手数料の安さが気に入っています。 私が、二年間の収支を追ったところ 期末・売掛残が数社で、700万も多く(期末10月)、 団体担当者にその旨を伝えると、今期で毎月・値引処理するように指示されました。 しかし毎月10万~20万程度の売上しかない得意先なので、期首に合わない金額を全額振り替えました。 買掛金残(300万多い)も同じ状態でした。 だから、期末と期首のたった一日で、1000万も移動した状態です。 売上高1億ほどの個人的・有限会社です。 私は、社長に正しく数字をだし、修正申告すべきと助言しましたが、 修正申告って、会社にとって『有利?』『不利?』
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一般企業の経理処理団体が税務調査に立ち会うことはありません。 税務調査の立ち会い、税務申告書の作成代行、税務相談 この3つは税理士又は税理士法人でなければやってはならないと法律に規定されているからです。 その手の経理処理団体には、提出された資料の額面だけみて ただパソコンに入力しているだけで、残高との照合など行っていない 粗悪な帳簿作りしかしていない所が存在します。 残念ながらそういう所に当たってしまったようですね。 お話の内容では利益が400万近く減少するようですから、 「修正申告」ではなく「更正の請求」という手続きになるかと思いますが、 これは税金を取り戻す手続きになります。 税金が取り戻せるなら良いことのはずなんですが、売掛、買掛合わせて 1000万近くの変動が有った上に税金の還付を請求したとなれば、税務調査が入りかねません。 税務当局の目が厳しくなるという意味では考え所ですね。 どうせ差額分は当期の申告で取り戻せるのですから、 税務署の心証を悪くしてまで手間をかけて申告し直す必要はない という考え方も有りだとは思います。 まして、安さにつられてそんな会計処理団体に入っている社長が 面倒事に首を突っ込みたがるとも思えません。 そもそも、いったい誰が申告書を書くんですか? その手間やコストも総合的に考えて判断すべき事です。 ただ、申告をちゃんと訂正するというのが本来の正しい考え方ですから、 その点は質問者さんは間違っていません。 それだけは自信を持ってください。
その他の回答 (1)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
修正申告は会社に不利です。 「修正申告」とは、確定申告に誤りがあって申告をし直し、法人税の追加納付が発生する場合をいいます。その反対に、確定申告に誤りがあって申告をし直し、法人税の還付が発生する場合を「更正の請求」といいます。 なお「修正申告」は確定申告の法定期限後5年間、可能ですが、「更正の請求」は確定申告の法定期限から1年間に限り、することが出来ます。
お礼
“hinode11様”へ 判りやすい、ご指導 m(__)m ありがとうございます。 私のPCの不具合で、トラブッていました。 お礼が遅れ 申しわけありません。
お礼
税務当局の目が厳しくなり、税務調査が入りかねない・・・ 私が一番・知りたかった事です。 とても大切なお話を聞かせて頂き、心から感謝いたします。 他にも 団体担当者の無責任ぶりには、あきれる事ばかりです。 わずかな ご縁で勤めだした会社ですが、私の最後の職場になると思います。 何とか、正常な経営のお手伝いがしたいと願っています。 “n_wind様” 貴重な、アドバイス 本当にありがとうございます。