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成人した子の場合

離婚の際親権を争うのは未成年の子の場合ですよね。 では、成人した子とがどちらの籍に入るのか、というのは、争うことが出来るのでしょうか? 争う場合はやはり収入とかで左右されるものですか? 両親ともに成人した子と暮らしたい、と言い、子供がどちらでも良いと言う場合はどうなるのでしょうか?

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回答No.1

そもそも、親権と戸籍とは関係ありません。 母親を筆頭者とする戸籍に入っているが、親権は父親、 ということも充分ありえます。 で、子の立場から見て、両親が離婚した際に どちらと同じ戸籍を選ぶか、については、子が成人していなくても、 満15歳に達していれば、自らの意思のみで決定できます。 つまり、親同士が争うことは出来ません。 離婚に際しては、戸籍筆頭者の配偶者ひとりが除籍になるだけですから、 何もしなければ子は従来の戸籍に留まります。 元配偶者と同じ戸籍になるためには、子が自らの意思で 裁判所に氏の変更の許可を申立て、しかるのちに役所に入籍届を 出す必要があります。 なお、 戸籍と同居に関しても全く関係はありません。 戸籍が異なるから同居してはいけないとか、 戸籍が同じだから同居しなければいけないとか、 そんなことは一切ありません。 どちらと暮らすのか、あるいは独立するのかは、 子供が決める他ありません。

toatouto
質問者

補足

ありがとうございます。 子供は15歳から自分の意思で選ぶことが出来るのですね。 その場合、両親が干渉することは許されているのでしょうか? 例えば、長男20歳、大学生、父が有責配偶者で母は無職、父は長男に家を継がせたいので、母の籍に入るのであれば離婚後の学費は一切出さない、とか。 この場合、母は慰謝料は取れても学費は要求出来ないですよね。(しても父には支払う義務が無い。) そして母が学費を工面出来ないとすると、長男は自分で奨学金をもらう等しないと大学に通えない訳ですが、父がそのように宣言するというのは法的に問題がありますか?

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