• ベストアンサー

親権について

法律について勉強していて疑問になったことがあったので是非教えてください。離婚の際、未成年の子がいるときは夫婦の間で協議など(家裁を含め)で、子供の親権者などを決めると思うんですが、子が成年になっている場合はどうなるのですか? あと、未成年だけど結婚して成年擬制の場合はどうなるのですか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lahra
  • ベストアンサー率65% (166/252)
回答No.2

子供が成人というか「15歳以上」の場合は、子本人の意志と意見を仰いだ上で、裁判所では調停や審判で判断されます。 未成年で既婚者の場合は成人とみなされますが、そうなると、尚の事「大人として」どちらの戸籍に入るかは「子の自由」となるでしょう。 「親権」というのは、どちらかというと、親が子どもをどうかするのではなく、「親は養育義務を負う」もので「子が親元にいる権利」といえます。 そして、何らかの事情がある場合、親権に含まれる「監護権」をとれば、面接交渉権で決めた期日がどうの、などということはなく、監護権を持っている側が子を養育する権利が出ます。ただ、あまり好ましくないと言われ、親権者と監護者を分けることは、実際には少ないようです。 また、協議離婚(調停離婚)の場合、5-6歳でも言葉での意思表示が可能な年の子であれば、小さな子どもでも、その意見を調停委員や裁判官が聞くことになるという話も、実際に調停をした知人に聞きました。 かなり子供本人の人権をも守るのが家裁のやり方のようですね、今は。 ただ、それに不安を抱える母親がたくさんいるのも事実ですが・・・。 しかし、家計状態や子供に対する環境などを考慮した上で結論を出すのが裁判所なので、通常は未成年でまだ母親の方が望ましいと判断する年齢で、何も問題なければ母親に行くのが普通ではあるものの、経済状況など、子供の生活環境も考慮するので、必ずしも母親に親権がくるとはいえませんし、調停はあくまで和解の場ですから、そこで折合いがつかねば、離婚意志が双方確実なら「審判」はすっとばして、親権争いの家裁での「裁判(訴訟)」となると思います。 ちなみに「審判」は、離婚問題でどちらかが離婚したがらないが「離婚が望ましい」と思われる時に、裁判所が行うかどうかを決めるそうです(ただ、2週間以内に不服だと言えばそれで無効になるのであまり行われないとか)。でも、親権というより、戸籍上の変更(名字や養子縁組など)を行なう場合には、審判申立てになります。

参考URL:
http://www.fukazawa-office.com/riko/rikon05.htm
a1234bjjj
質問者

お礼

説明不足の点もあったと思いますが、とても詳しく回答してくださりありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#61929
noname#61929
回答No.3

子が成年になれば、親権は意味がありませんから、全く問題になりません。#1 の回答の指摘は818条3項の話ではなくて818条1項の話でしょう。 818条1項 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 とありますから、「成年に達すれば親権には服さない」ということになりま す。つまり、「成年については親権は論じる余地がない」ということになりま す。よって質問の答えは、「質問自体が全く問題外」ということになります。 >未成年だけど結婚して成年擬制の場合はどうなるのですか? これも同じです。成年擬制により「民法上は成年として扱う」のですから818 条1項により「親権を論じる余地がない」ことになります。そして「一旦婚姻 した未成年は婚姻を解消しても成年擬制を受ける」というのが通説ですから、 親権はやはり問題になりません。 ちなみに婚姻の解消時に父母のいずれを親権者とするか決めるにあたって「子 供が15歳以上の場合は」などという要件は「法律上はありません」。ですか ら、父母の二人だけで話がまとまる協議離婚(調停離婚とは違います)の際に は裁判所などは法律的には一切関与しませんから、子供が15歳以上であっても 問答無用で両親が勝手に親権者を協議で決めることができます。逆に、裁判所 などの第三者機関が婚姻解消に関与する場合は、子の福祉という面から「15歳 未満であっても」子供の意見を聞くことは当然あります。つまり「子供が15歳 以上」であることは法律上も事実上も親権者決定に当たって特別な意味があり ません。 また、「親権」というのは非常に広い権限ですから「単純に子供の権利」とは 考えない方がいいです。親権の内容の一つである「居所指定権」などというの は明らかに「子供が親元にいる権利」というよりは「子供が親の指定した場所 (大概は親元)にいる義務」です。 なお、婚姻すると新たに戸籍を作ります。ですから「婚姻した未成年の子が離 婚した両親のどちらの戸籍に入るか」ということは問題になりません。婚姻に より既に戸籍は独立しているのです。そして婚姻を解消しても元の戸籍に戻る ことはできても(元の戸籍が除籍になっていたり氏が違っていたりすると戻れ ません)、離婚した親のどちらの戸籍に入るか「選ぶ」ことなどできません。 これは戸籍法を見れば明らかです。

a1234bjjj
質問者

お礼

回答を締め切ったあとでしたが、本当にありがとうございます。法律を始めて色々な疑問が起きてきて、自分なりに調べては見たのですが、当たり前のことだから載ってなかったのですね。回答ありがとうござました。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

法律を学んでいる者の質問とは思えません。「親権者」の定義を確認してください。

a1234bjjj
質問者

補足

親権者の定義、つまり818条3項については知ってはいましたが、819条1,2項の場合について聞きたかったんです。説明不足ですいませんでした。

関連するQ&A

  • 離婚後の親権者死亡の場合

    はじめまして。 子連れ同士の再婚夫婦です。 お互い、離婚時に親権を取得しています。 この先、まだ子供たちが未成年のあいだに親権者が死亡してしまった場合、離婚した元配偶者達に、子供を渡さなければならないのでしょうか? 新しい家族になってまだ数ヶ月ですが、可愛くて離れたくありません。しかし、実の親ではないものと暮らすよりは血の繋がった親の元のほうがよいのでは?とも思ってしまいます。法律上はどのようになるのでしょうか?教えてください。

  • 親権を異動するには?

    離婚したての夫婦の代理で質問します。 現在、親権は妻。戸籍上は夫に入っていますが、 親権を夫にうつしたいのです。 夫婦双方が了解していても、 親権の異動には、家裁の手続きが必要なのでしょうか。

  • 親権と監護権のことで

    最近必要があって親権と監護権の違いについて調べていました。 結果、親権が子を代表する権利、監護権が子を実際に手元において育てる権利というのがわかりました。 ただ、子を代表する権利という概念がよくわかりません。 そこで質問があります。 まず離婚の際に父親が親権、母親が監護権をとったとします。 この時実際に子供を育てるのは母親になりますが、子供がまだ未成年の間に何かの契約をする場合に、母親は法定代理人になれるのでしょうか?

  • 離婚時での親権でお教え願います。子のある夫婦には法律で親権者になるべく

    離婚時での親権でお教え願います。子のある夫婦には法律で親権者になるべく定められています。親権は親の権利と言うのでなく、親が子に果たす義務であると思いますが、親が親権を果たさない時、両親の祖父母には親権といったものがあるのでしょうか。祖父母の親権は法律で定められているのでしょうか。他のサイトでも尋ねましたが、良い返事が無いので此方なら回答が頂けると思いますので、宜しくお願いします。

  • 親権者と未成年後見人の違いについて教えてください。

    親権者と未成年後見人の違いについて教えてください。 私には姉がいます。 姉には2人の子供がいて現在19歳・18歳です。 姉は2人の子を出産後、離婚しています。 その2人の子を残し4年前に他界しました。(急死) 叔父である私が2人の未成年後見人に選出されました。 そのうちの1人が父親に親権を移してほしいと言ったので 家裁に申し立てをしてもらい受理されました。 昨日その子からしばらくぶりに電話があり、何でも新たに携帯電話を 契約するために親権者の同意が必要なので同意してほしいとの 内容でした。 親権者はパパだからパパに言いなさいと切り返すと、父親からは 俺は親権者じゃないと言われたそうです。 ?私は既に未成年後見人ではないのに親権は私なのですか? 追記:その子は虚言癖がありどこまで本当のことを言っているのか分かりません。 父親も少し変った人で親子で似ていると言ってしまえばそうなのかもしれません…。

  • 「親権者」について

    法律の勉強をしています。 民法を読んだうえで、 『成年被後見人は、「親権者」となれる』 と解釈したのですが、間違いありませんか?

  • 親権について

    子供がいる夫婦が離婚する際に、親権をどちらが持つか決めると思うのですが、例えば母親の方が親権を持つことにして、離婚が成立したとしますよね? でも離婚が成立してすぐに子供を施設に入れてそのままとかって出来るんでしょうか? 施設でなくても、母親と一緒に暮らさず、親戚の家を転々としたりとかってしてもいいのでしょうか? また、その母親が子供をどこかに預けたままで、再婚したりとかして再婚相手と2人きりで暮らすってことは特に法律的な問題はないのでしょうか?

  • 親権、監護権、公正証書について

    協議離婚にて離婚したのですが、幼い子供の親権は父親、私が監護権を持っています。離婚時に、親権と監護権を分けることを離婚協議書にも公正証書にも残していない場合、もし父親の方が子供を連れ去られたなどと嘘を付き、親権者として子の引き渡し調停?などしてきた場合、監護権まで奪われてしまうと言ったことがありえるのでしょうか?離婚協議書、公正証書を作成していない場合でも、監護権を持って育てているということを証明する手段はあるのでしょうか?詳しい方、回答の方よろしくお願いいたします。

  • 離婚 復縁 再離婚・・・親権について

    同じ男性と2度結婚して近いうちに2度目の離婚(再離婚)をすることになりました。前の離婚の時に親権は父親にしましたが今回は私が親権をとることで話しがついています。 そこで思ったんですけど... 復縁(婚姻)は夫婦間の問題だけだから復縁しても親権者は両親ではなく父親なんですか?普通、婚姻中は両親ですよね? 再離婚時、離婚届に親権者を私にできるんですか? 本当の親子でも養子の手続きが必要なんですか? それとも家裁ですか? どうか詳しい方教えて下さい。

  • 親権

    只今、協議離婚中ですが、親権で話しがまとまりません。 親権と監護権を分けると言う話しも出てきました。弁護士さんに相談すると絶対に分けない方がいいと言われました。(詳しくは時間がなくて聞けませんでした…。) 分けることによるデメリットってなんでしょうか… 本などで勉強していますが、解りづらくて… よろしくお願いしますm(_ _)m