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親権

只今、協議離婚中ですが、親権で話しがまとまりません。 親権と監護権を分けると言う話しも出てきました。弁護士さんに相談すると絶対に分けない方がいいと言われました。(詳しくは時間がなくて聞けませんでした…。) 分けることによるデメリットってなんでしょうか… 本などで勉強していますが、解りづらくて… よろしくお願いしますm(_ _)m

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  • ベストアンサー
  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.2

子をめぐってどうしても綱引きが収まらない際に苦肉の策として親権と監護権を分離して離婚を成立させる場合がありますが、弁護士さんの言われるように極力避けるのが賢明でしょう。 それは監護権も親権の一部であって、公的な手続きや未成年者の権利・義務や身分上の代理行為など監護者の周辺で起こる日常茶飯の出来事にいちいち親権者にお伺いをたてねばならぬという煩わしさがあります。 例えば入学手続、入院手術の同意書、児童扶養手当等の請求など全て親権者の署名捺印が必要でしょう。 他方監護権を持たない親は、生活を共にしないので子に対しての愛情や 成長過程の実感が失われてしまいます。それでいて親としての義務だけは長期間にわたって負わされます。 このような親の都合によるチグハグな養育環境は好ましいものではありません。 最終的にはいずれかに親権(監護権も含め)を委ね、非親権者には子に対する面接交渉のルールを定めることによって子との関係を解決してゆくのがベターだと思われます。ご参考までに。

noname#29266
質問者

お礼

やはり…苦肉の策ですよね。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.1

例えばですが、 夫が親権、妻が監護権とします。 子供は妻の元で育てられますが名字は夫のものになります。 また、子供が犯罪を犯したりした場合には夫が親として引き取りに行きます。 あまりに大雑把な説明ですが、 監護者は子供の面倒をみるだけの保母さんみたいなもの、と 考えれば分かりやすいのではないでしょうか?

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