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両親の離婚における成人の子の届けについて。

世間で言われる熟年離婚が我が家にも目前にあるのですが、その件でお聞きしたいのです。 未成年の子ならどちらか親権を取るなど親の手続きが必要となりますが、未婚の成人した子の場合、自ら戸籍を作る、もしくは片親の籍に入る手続きを14日以内に家裁へ行ってするようなのですが、もしも14日までに手続きが出来なかった場合は私の戸籍はどうなるのでしょうか? 今までは世帯主は父で、離婚に当たり父が籍を抜くのですが、既に一人だけ住所変更しています。ほおっておいた場合には父の籍にはいるのですか?そうなった場合、後から母の籍に入り直すのは難しいのでしょうか?因みに単独での籍を作ることは全く考えていません。

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>未成年の子ならどちらか親権を取るなど親の手続きが必要となります 離婚届の【夫が親権を行う子/妻が親権を行う子】欄にそれぞれの子を書き込むだけです。 >未婚の成人した子の場合、自ら戸籍を作る、もしくは片親の籍に入る手続きを14日以内に家裁へ行ってする どこのガセネタですか、ソレ?それとも釣り? >もしも14日までに手続きが出来なかった場合は私の戸籍はどうなるのでしょうか? 14日までとか全く関係ないですけど、両親が離婚届を出しただけなら、子は筆頭者(母に旧姓があるなら筆頭者は父でしょう)の戸籍に残ります。 >今までは世帯主は父で、離婚に当たり父が籍を抜くのですが、既に一人だけ住所変更しています。 世帯主は住民票の代表で、単身赴任する父だって住民票は一人抜いたりしますし、一人暮らしの息子だって住民票は転居転出転入届を出してアパートとかに住民登録するものです。 離婚は戸籍上の手続きで戸籍の代表は筆頭者です。住民票は戸籍とは別に住んでいる実態に沿って出すものです。 「父が籍を抜く」って、お父さん戸籍の筆頭者じゃなかったんですか?母の両親と同じ氏ならその可能性もありますし、母の両親と養子縁組しているようなら、養子離縁も必要になります。 >ほおっておいた場合には父の籍にはいるのですか? はいるって・・・今まで入ってなかったんですか?入っていたんならそのままということです。父が筆頭者なら母だけが抜けて旧姓に戻りあなたは父の戸籍に残ります。母が筆頭者ならば父だけが抜けて旧姓に戻りあなたは母の戸籍に残ります。子は家裁の「子の氏の変更許可」を受けて他方への「入籍届」を出さない限り、そのまま今の筆頭者の戸籍に残るのです。 >後から母の籍に入り直すのは難しいのでしょうか? 後からしかできませんし、期限は14日とはいわず、あなたが結婚するか子を設ける前までならいつでも構いません。家裁の「子の氏の変更許可」を受けて「入籍届(別の戸籍に入る届で婚姻とは関係ありません)」を出せば母の戸籍に入れます。 母がもし「離婚時に称していた氏を称する届」を出して父の姓を名乗っていたとしても、戸籍が別なら氏=戸籍上の姓は別なので、子の氏の変更許可が必要です。 >単独での籍を作ることは全く考えていません。 どちらの戸籍に入るかは親とのつながりにおいて何の代わりもありません。相続扶養祭祀どれを取っても同等の義務権利があります。どちらの戸籍にするかは単純にどちらの氏を名乗りたいかによります。 いずれ結婚すれば嫌でも親の戸籍は抜けます。

c-maru
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございます。 14日以内に家裁での手続きは、母が市役所で聞いてきたと言っていたので鵜呑みにしていたのですが、何かの勘違いなのでしょう。 私は何もしなくても大丈夫のようなので安心しました。 年内に離婚届けを出すので遅くなれば年末年始にかかるし、14日というのが気になっていたので私の戸籍が宙ぶらりんになるのかと心配していました。 どうもありがとうございました。

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