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学生納付猶予制度について

無知な質問で申し訳ないのですが、回答お願いします。 学生納付猶予の制度を利用するには、前年度の所得が基準以下でなければならないとのことですが、この所得とは収入のうちの「手取り」のことでしょうか? また、申請後、所得が基準以上かそうじゃないかという審査は市町村がするのでしょうか?それとも社会保険事務所がするのでしょうか?

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回答No.1

> 学生納付猶予の制度を利用するには、 > 前年度の所得が基準以下でなければならないとのことですが、 > この所得とは収入のうちの「手取り」のことでしょうか? いいえ。違います。 税引き前の所得(申請を受ける年度の前年の1~12月の分)であって、 申請者本人のみの所得(注:市民税でいう課税所得の部分)により、 以下で計算された額以下であることが必要です。 また、家族の所得の状況は、何ら影響しません。 平成19年度の所得基準  118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 この額は、給与収入(注:アルバイト収入などのこと)のみの場合、 税込みで194万円以下(注:手取り額ではありません)に相当します。 社会保険料控除等とは、 実際に支払済である国民年金保険料や国民健康保険料などを指します。 (本人が実際に支払っていることが条件。) 所得額の審査は、市町村を通じて社会保険庁が行ないます。 市町村の課税状況のデータを社会保険庁が使っている、と とらえていただいて結構です。 (前述のように、市町村の市民税の課税状況を見ているため)

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