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若年者納付猶予の申請先について教えていただきたいことがあります。社会保
若年者納付猶予の申請先について教えていただきたいことがあります。社会保険省のホームページには若年者納付猶予の申請は住んでいる市町村の役所に申請してくださいと書いてあるのですが、年金事務所ではできないのですか?教えてください。
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国民年金保険料の申請免除に関しては、 市区町村役場で所得状況の証明を受けてから、 市区町村経由で日本年金機構に送られて承認を受ける、 という仕組みになっています。 したがって、事務処理上、 市区町村役場(国民年金担当課)に申請する、という手順になります。 ★ 若年者納付猶予 ○ 平成27年6月限りまでの制度です ⇒ http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokunen05.pdf ○ 法定根拠 平成16年改正国民年金法(平成16年6月11日法律第104号)の 附則第19条 第1項・第2項 ⇒ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html ○ 手続き方法の根拠 国民年金法施行規則の第77条の5 第1項・第2項 (平成16年改正法附則第19条第1項又は第2項の申請) ⇒ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03601000012.html
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- aghpw808
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20代の学生以外の納付猶予は所得で可否を審査します。 その所得情報を持っているのが市役所や町役場なので、 そこの国民年金課に申請し、年金事務所(社会保険事務所)に 書類が上がることになっています。 年金事務所でも申請を受理できないことはないのですが、 受理したものはいったん市町村に回付され、所得情報を 市町村が提供して再度、年金事務所に回ってきます。 つまり、いったん市町村に回付→再度年金事務所に回付する分だけ、 可否の決定に余分に時間がかかるわけです。
お礼
年金事務所でも申請の受理はできるんですね。 回答ありがとうございます。
- kata_san
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>年金事務所ではできないのですか? 以下のページに記載のあるように、居住する市区町村の役所にある「年金課」などの窓口に提出することになります。 申請書の提出は、郵送も可能です。 社会保険事務所の数より、市区町村の役所の数のほうが多いと思いますけどね? 社会保険庁:国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
お礼
僕の家からは年金事務所のほうが近いので気になって質問させていただきました。 回答ありがとうございます。
お礼
若年者納付猶予が期間限定の制度なのは知りませんでした。 回答ありがとうございます。