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若年者納付猶予制度について

若年者納付猶予制度について教えて下さい。  最初に質問をした内容は私の間違えでした。  平成16年度、市役所にいって若年者納付猶予制度の申し込みをしましたが、「世帯主の年収が高いので若年者納付猶予制度は審査が下りない」と言われました。  平成17年は、世帯主の年収ではなく、個人の年収を基準に判定をしてもらえると制度内容が変わり、若年者納付猶予制度の申請が下りました。  ですのでこの平成16年度分は若年者納付猶予制度ができませんでした。  先程質問をさせてもらったように、昨日平成16年度分の年金の払込書が届いています。  現時点で失業中で払い込みができません。  無視をするわけにもいかないので、現時点で市役所や社会保険事務所に行って平成16年度分の若年者納付猶予制度の申請はできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rotansa
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回答No.2

ご質問拝見致しました。 若年猶予の制度は、17年から出来ました。 若年猶予は、世帯主の収入を見ませんから17年は若年猶予ということになったと思います。 しかし、16年は免除の制度しかありませんから、当然世帯主の収入が審査要件に入ります。従って、「免除は・・・」ということになったと思います。 残念ながら、16年の分は支払義務が発生しております。 しかし、現在支払がむりであれば、その旨社会保険事務所に申し出てください。現在の分が免除や猶予であれば、過去の分まで何が何でも払ってください。とはいわれないはずです。 まず、電話で相談をしてみてください。

その他の回答 (2)

  • chakariki
  • ベストアンサー率50% (29/57)
回答No.3

細かいことを言えば・・・ No.2さんの言われる様に、若年猶予は17年4月からの制度です。それ以前はありませんでした。 免除制度は、期間を7月から翌年6月までを一年と見ていますので、17年度の免除期間は17年7月からになります。 16年度の免除は16年7月から17年6月までです。 そこで、もしまだ17年の4・5・6月分が若年猶予になっていなければ、社会保険事務所に電話して聞いてみてください。 ただし、7月中ですよ。 ちょっと気になったものですから・・・

noname#158736
noname#158736
回答No.1

できません。 そこまで過去にさかのぼってできないことと、 その当時の世帯収入基準の年金保険料に対して、 新しい基準(個人収入基準)ができたからといって それを適用することはできません。 世帯主に頼み込んで払ってください。

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