• 締切済み

容積率の制限

用途地域のことなる2つ以上の地域の容積率をもとめるのに、そのもととなる前面道路の幅員による容積率の制限の数値は全用途地域で同じなんでしょうか? 前面道路が2つ以上あるときなんです。 もちろん、都市計画で指定された容積率はことなっているんですが。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>用途地域のことなる2つ以上の地域の容積率 加重平均です。 http://www.city.meguro.tokyo.jp/kenchiku/tebiki/1-1-03.htm >前面道路の幅員による容積率の制限の数値は全用途地域で同じなんでしょうか? 違います。 参考 http://www.city.kyoto.jp/tokei/sinsa/3_isyou/322_yousekiritu.html >都市計画で指定された容積率はことなっているんですが。 あたりまえでしょ?

mickychan
質問者

補足

ご回答たいへん有難うございます。 前面道路の幅員が2つあるとき、大きい方をとるのですが、書面では、異なる用途地域のそれぞれが、同じ幅員による容積率の制限をうけているんです。このあと、都市計画で指定さらた容積率のひかくをおこなっているんですが・・・もちろん、小さいほうの数値が容積率になります。

関連するQ&A

  • 前面道路幅員によって決まる容積率

    容積率の制限 について教えてください。 ■容積率は,都市計画によって定められた最高限度のほかに,敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合,その幅員によっても規制されます。 住居系の用途地域の場合,前面道路の幅員のメートル数に0.4を掛けた割合,その他の用途地域の場合,前面道路の幅員のメートル数に0.6を掛けた割合以下でなければなりません。用途地域ごとに都市計画で定められた割合と,前面道路の幅員により計算された割合のうち,小さい方がその敷地の容積率となります。 とのことなのですが、 住居系の用途地域で、前面道路が4m未満で、セットバックが必要な場合は、どうなるのでしょうか? 1.セットバックして4mと考えて、4m×0.4=1.6 160%となる。 2.セットバックしても実際の道路幅を基準とし、 (たとえば3mとすると)3m×0.4=1.2 1120%となる。 教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 都市計画区域外の容積率は前面道路に左右されるか

    都市計画区域外の地域の容積率は前面道路の幅員に左右されますか?ネットで調べる限りでは定まった容積率と前面道路に特定の係数をかけてくらべてどちらか小さいほうの容積率を採用するとありますがそれは都市計画区域外でもおなじですか?

  • 容積率が計算で・・

     第一種住居地域で前面接道道路幅員が3mで容積率が200%の500坪の土地の容積率はいくつになりますか?  計算の仕方と接道幅員(4m、5mの場合)の違いを教えて頂ければ嬉しいです。  宜しくお願いします。

  • 容積率と接面道路について

    規模が5000m2ほどで、 東側約100mが幅員約4mの市道に面しており、北側約10mが幅員約7mの市道に面している土地があります。 都市計画法上の指定容積率は200%なんですが、 このケースでも容積率は200%になると考えても良いのでしょうか? 接道距離が何mか以上なければ、容積率算定の接面道路とは考えられないというような規定があるのか気になっております。 個人的には接道距離が2m以上あれば、その道を使って容積率を算定しても良いと思うのですが、他に規定がないか懸念しております。 ご存知の方、ございましたらご教授ください。 よろしくお願い致します。

  • 4m道路の容積率は200 or 160?

    お教え下さい。 先日、築28年の古アパートの購入を不動産屋さんから勧められました。 土地が120m2、上物が200m2あり、建物前面の4m道路に10m接道しています。 この地域の用途等は、 ・第一種中高層住居専用地域で、 ・準防火地区の第2種高度地区で、 ・指定容積率が200%、 ・指定建蔽率が160%、        となっております。 私がよく分からないのは、この容積率についてです。 上記の指定容積率の200%という値で計算すると建物面積の制限は120*200%=240となり、 200m2の上物面積は合法であります。 しかし、前面道路が4mの場合は道路幅に係数0.4を掛け、容積率は4*0.4*100=160%になると 以前本で読んだことがあります。 この160%の容積率で計算すると建物面積の制限は120*160%=192となり、 200m2の上物面積は容積率オーバーということになります。 不動産屋さんに訊いてみたのですが「違法建築でも不適合でも無いですよ」と言ってくれるのですが いまいち説明が理解出来ません。 物件が建っているのは昔からの住宅街で、この物件を建てた頃はもしかしたら前面道路は4mより もっと狭かったのじゃなかろうかと思われる場所です。 建てた頃は法律が違ったりしてたのでしょうか? この物件は現在建っていることに違法建築や不適合建築の問題はないのでしょうか? どうかお教え下さい。

  • 宅建の模擬試験,容積率 で教えてください。

    敷地A(第一種住居地域内)と敷地B(準工業地域内)に住居の用に供する建築物を建築する場合における当該建築物の容積率について『敷地A(120m2)第一種住居地域』の前面道路の幅は4m、『敷地B(180m2準工業地域』の前面道路の幅は5m、敷地Aと敷地Bは隣接。『都市計画により指定された容積率の最高限度は、第一種住居地域:300%、準工業地域:400%』という質問で、 1.敷地Aのみを敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は? 2.敷地Bのみを敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は? 3.敷地Aと敷地Bをあわせて1つの敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は? 以上ですが、特に4/10と6/10のところが、よくわかりません。

  • 道路幅員制限がある土地の容積率について

    すみません、1件教えて下さい。 前面道路幅3.7mの私道で(法42条2項道路)に12m接している 土地なのですが、角地緩和70%、容積率300%の住居地区の場合 道路幅員制限が適用されると思いますが、3.7m幅の私道は 3.7mのまま計算されるのかそれともm単位以下は切り捨て 3mで計算されるのか、切り上げて4mで計算可能なのか わかる方がいたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 容積率の前面道路について

    すいません・・お尋ねいたします・・・ 容積率についてなんですが・・aとbを合わせた敷地があったとします・・ 分かりづらいかもしれませんが、すいません・・ その敷地は角地です。 aとbに接している前面道路は4m bにしか接してない前面道路は6mあります・・・ ある問題を解いているのですが・・ 習ったことでは前面道路が複数あるときは広いほうの幅員をかけると覚えたんですが、その問題の答えでは4mをかけたものになっております・・・ aは6mの方には接してないからなのでしょうか? 同じ敷地なのにそう考えてもいいでしょうか? ちなみにaにしか建物をたててはいけないことになってます・・・ ではすいませんがよろしくお願いします

  • 容積率??

    こんにちは。 ある図面を見ているのですが、2つにわかれています。 一部分は「近商80/200」、もう一部分は「第二種住居60/200」となっています。 容積率の概念がよくわからないのですが、つまりは どれくらいの高さと床面積の住居が建てられるのでしょうか?? ちなみに都市計画上では「2種高度」の地域です。 どうぞよろしくお願いします。

  • 用途地域未指定地域

    建築基準法では、用途地域ごとに都市計画法で定められた容積率によって規制され、用途地域未指定地域では、特定行政庁が定めた容積率によって規制されるそうですが、この場合の用途地域未指定区域とは、都市計画区域(又は準都市計画区域)以外をも含むのでしょうか?