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18歳高校生の場合

cdsdasdsの回答

  • cdsdasds
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回答No.2

保護育成をすべき青少年としての範疇に入らない高校生と誰かが付き合っていて、たとえば男性が女性にプレゼントやお金を渡していたとしても倫理的な問題や社会的な問題を別とするのであれば違法な関係とは言えないでしょう。 ただし、青少年育成条例などでの年齢が18歳未満となっていたとして、この年齢は相手の申告した年齢ではなく相手の実際の年齢が問題になります。相手が18歳と言ったので18歳と信じたが、実は17歳あるいはそれ以下だった場合、各種条例、児童福祉法ほかに触れます。 また、自治体によっては18歳ではなく20歳未満を青少年の定義としているところもありますから、こうした自治体の管轄内ではアウトです。 また、責任の意味によっても回答は変わってきます。 売春防止法は 第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。 第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない として、相手方の一方が不特定多数の相手と金銭等を授受した上で、あるいはそういう約束をした上で関係を結ぶことを両者に禁じています。 しかし、特定の誰か、あるいは特定の数名とそのような関係を結ぶことについては禁止していません。つまり、上にあげた18歳の高校生と男性の関係はいわゆる愛人契約類似の関係であったとしてもそれ自体は売春防止法に言う売春という定義に当てはまるものではないです。 さらに、第3条自体には罰則はなく、個人と個人の間に限られた売春で罰則があるのは、客をさそったり、宣伝したりすることであってそういう関係になること自体ではありません。 責任ということが刑事罰を意味するのであれば、そういう関係であることだけで刑事罰の対象となることは売春防止法上はないでしょう。 いずれにしろ、十八歳以上だからといって、パートナーとの信頼関係や、恋愛感情のない、金銭の授受を前提とした青少年との特別な関係を持とうとされることはお勧めいたしません。 健全な成人としての自覚のもとに社会的倫理的に正しいと思われる行動をなさることをお勧めします。

ken_shiro_
質問者

お礼

ありがとうございます.参考になりました.もちろん今そう言う事をもくろんでいる訳ではありませんので,申し添えます.

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